PROCEDURE
墓じまいの手続きと進め方
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遺骨を今のお墓から別の場所へ移すことを「改葬」といい、市区町村長の許可が必要です。申請先は、移す先ではなく、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村です。申請書に、いまの墓地の管理者が出す埋蔵(収蔵)の証明や、納め先の受入証明など申請先が求める書類を添えて出し、交付された改葬許可証を墓地の管理者に示して遺骨を取り出します。必要書類の細かい内容は自治体によって異なるため、最後は申請先の案内で確認してください。
改葬とは何を指すのか
お墓や納骨堂に納めてある遺骨を取り出し、別の場所へ移すことを「改葬」といいます。 墓石を撤去して区画を管理者に返すこと(いわゆる墓じまい)は、多くの場合この改葬とセットで行われます。
墓じまいという言葉には「区画の返還」と「遺骨の移転」の両方が含まれますが、 行政の手続きが関わるのは主に後者です。区画の返還は墓地の使用規則に沿って行い、 遺骨の移転は市区町村の許可を受けて行う、という二本立てで考えると整理しやすくなります。 二つの言葉の線引きは「墓じまい」と「改葬」は同じ意味ですかで条文の定義から確かめています。
改葬許可はどこに申請するのか
改葬を行おうとする人は、市町村長の許可を受ける必要があります (墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項)。 そして同条第2項は、改葬の許可を行うのは「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」と定めています。つまり申請先は、これから移す先ではなく、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村です。複数の自治体の案内も、この法律の定めと一致しています。
申請できるのは、原則として改葬元の墓地等の使用者です。 申請者と墓地の使用者が違う場合は、墓地使用者の承諾書などを求められます。 名義が亡くなった親のままのときは、先に使用権の承継が要ります(お墓の名義変更が先です)。
申請書の書き方と、埋蔵証明・受入証明をどの順でそろえるかは改葬許可申請の流れと必要書類で詳しく扱っています。火葬後ずっと自宅にある遺骨を納める場合や分骨など、許可が要らない場合は改葬許可が要らないのはどんなときですかで確かめられます。
申請に必要な書類
改葬許可申請書には、亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、 現在埋葬または火葬した場所とその年月日、改葬の理由、改葬先、 申請者の住所・氏名・死亡者との続柄などを記載することが省令に定められています。 これに次のような書類を添えて提出します。
一般的に求められる書類
- 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚)
- 改葬元の墓地等の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(埋蔵証明書など)
- 改葬先の墓地等の管理者が作成した受入証明書
- 申請者が墓地使用者と異なる場合の承諾書
- 申請者の本人確認書類
自治体によって、これ以外に除籍謄本などを求められる場合があります。 たとえば武蔵野市の案内では除籍謄本が必要とされ、同市に本籍がある場合は不要と説明されています。 必要書類は必ず申請先の市区町村の案内で確認してください。
必要書類の数、手数料、許可証が出るまでの日数は自治体によって違います。 6つの自治体の公式ページで確かめた実例は改葬許可の手数料と日数は自治体でこう違うにまとめています。 申請書の欄ごとの書き方は改葬許可申請書の書き方で、本籍地が遠いときの除籍謄本の取り方は墓じまいの戸籍は近くの役所でも取れますで扱っています。
書類を集める順番
埋蔵証明と受入証明は、どちらも自分では書けません。 改葬元の管理者と改葬先の双方に依頼する必要があるため、 供養先を決めていない段階では申請まで進めません。 そのため実務では「供養先を決める」→「受入証明を取る」→「埋蔵証明を依頼する」→「申請する」の順になります。
改葬許可証の使い方
申請が通ると改葬許可証が交付されます(同法第8条)。 これは持っているだけの書類ではなく、現地で使う書類です。 同法第14条は、墓地の管理者は改葬許可証を受理した後でなければ埋葬・埋蔵させてはならず、 納骨堂の管理者は収蔵させてはならないと定めています。 そのため実務でも、現在の墓地の管理者に示して遺骨を引き取り、その後、 移転先の管理者に提出して納める、という流れになります。
交付までにかかる時間は自治体によって異なります。 大津市の案内では、窓口申請の場合は受付後10〜30分、郵送の場合は受付後1〜2日で交付とされ、 手数料は無料と記載されています。手数料の扱いは自治体ごとに確認してください。
遺骨の取り出しと墓石の撤去
許可証が用意できたら、遺骨の取り出しと墓石の撤去に進みます。 この部分は法令で順番が決まっているわけではなく、 墓地の規約、作業を行う事業者の段取り、寺院や地域の慣習によって変わります。
作業前に決めておくこと
- 遺骨を取り出す日(墓地管理者・作業を行う事業者・立ち会う家族の予定を合わせる)
- 閉眼供養など、宗旨・宗派や墓地の慣習に応じた対応をするかどうか
- 取り出した遺骨をどこで保管し、いつ移転先へ納めるか
- 墓石の撤去後、区画をどの状態にして返すか(原状回復の範囲)
- 作業前後の写真や報告書を残してもらえるか
通常とは手順が変わる場合
遺骨の一部だけを分ける場合(分骨)
遺骨の一部を分ける分骨は、改葬とは扱いが分かれます。 大津市の案内では、分骨の場合は改葬許可ではなく墓地等の管理者が発行する分骨証明書を用い、 市町村での手続きは不要とされています。 ただし説明の仕方が自治体によって異なることがあるため、実施前に改葬元の市区町村に確認してください。 違いの詳細は分骨と改葬は手続きが別ですにまとめています。
縁故者が分からないお墓の場合(無縁墳墓等)
墓地の使用者や縁故者が分からない墓地の改葬については、 官報への掲載と立札の設置を1年間行う公告の手続きが省令に定められています。 通常の改葬とは手順が大きく異なるため、墓地の管理者と市区町村への相談が先になります。 流れは継承者がいないお墓を整理するにはで扱っています。
進める順番の考え方
手続きの書類だけを先に集めようとすると、受入証明が取れずに止まります。 逆に供養先の契約を先に済ませると、墓地の返還条件と噛み合わないことがあります。 次の順番だと、後戻りが少なくなります。
- いまのお墓の状況を確認する(管理者、使用規則、年間費用、納められている遺骨の数)。 聞く先:いまの墓地の管理者。使用許可証が見つからない場合は再交付の手続きから。
- 家族で方針を共有する(家族との相談の進め方)。 費用の分担もこの段階で話します(費用は誰が払う?)
- 供養先の候補を絞り、契約条件を確認する(供養先の選び方)。 聞く先:候補の納め先の管理者
- 作業を依頼する相談先を比べ、同じ条件で見積もりを取る(相談先の比較ポイント)。 聞く先:石材店など、墓石の撤去を行う事業者
- 改葬先の受入証明と、改葬元の埋蔵証明を用意する。 出す人:受入証明は納め先の管理者、埋蔵証明はいまの墓地の管理者
- 改葬元の市区町村に改葬許可を申請する(申請の流れと必要書類)
- 許可証を用いて遺骨を取り出し、移転先に納める
- 墓石の撤去と区画の返還を行い、墓地の管理者と完了を確認する(墓地は更地にして返すのですか)
いま止まっているところから、誰に何を聞けばよいかを状況から最初に聞く先を選ぶに一覧でまとめています。
遠方で立ち会えない、お寺との連絡が負担といった理由で手続きごと人に頼む場合は、 誰が何をするのか(工事は石材店、改葬許可の申請書は誰が書くのか)を先に分けて確かめてください。 確かめ方は墓じまいを代行業者に頼む前に確かめることにまとめています。
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手続きごと依頼する場合の相談先
改葬許可の申請は自分でもできます。一方で、書類の取り寄せ・墓地の管理者との調整・墓石の撤去をまとめて依頼する方法もあります。下記は資料請求に対応している事業者です。依頼する範囲と、自分で行う範囲を決めてから相談してください。
遺骨相談.com(送骨・永代供養)
広告運営:株式会社石の山本
遺骨を郵送で預かり、福岡県柳川市の永代供養塔に納骨するサービスです。梱包キットが送られてくるため、遠方でも遺骨を持ち運ばずに納骨先を決められます。
- 納骨される場所
- 柳川さくら墓苑 永代供養塔 合祀納骨室(〒832-0005 福岡県柳川市西蒲池100)。公式サイトに所在地が明記されています。
- 料金(公式サイトの税込表示)
- 永代供養塔への合葬のみ 39,800円/合葬+名札・収蔵証明書 79,800円/BOX型納骨室(20年の個別安置後に合葬)498,000円。いずれも「管理費・永代供養料すべて込み」「ご納骨後に別途費用は発生いたしません。管理費も不要です」と記載されています。
- 安置の形
- 39,800円・79,800円のプランは合祀(他の方の遺骨と一緒に納められる)。498,000円のプランは20年の個別安置後に合葬と記載されています。
- 必要な書類
- 火葬許可証または改葬許可証。墓地に納められている遺骨を動かす場合は、先に市区町村で改葬許可を取る必要があります。
- 送り方
- 梱包キットが送られ、ゆうパックの着払い伝票で郵送します。北海道から沖縄まで対応し、離島料金はないと記載されています。
- キャンセルの扱い
- 特定商取引法に基づく表示に「返品・キャンセル不可」と記載されています。支払いはクレジットカードまたは銀行振込で、購入より7日以内。
- 問い合わせ窓口
- 電話 0944-32-8552(受付 10:00〜15:00、火曜日を除く平日のみ)。柳川さくら墓苑へ直接電話しても対応しない旨が明記されています。
申し込む前に確認すること
- ・合祀に納めた遺骨は、後から取り出せないのが一般的です。家族全員がその点に合意しているかを先に確認してください(遺骨の返還について公式サイトに記載を確認できませんでした)。
- ・「返品・キャンセル不可」と明記されています。申し込みの前に、送る遺骨の数と選ぶプランを確定させてください。
- ・宗旨・宗派の条件、遺骨1体ごとの料金か複数体まとめての料金か、骨壺の寸法の制限は、申し込みの前に電話で確認してください。
- ・改葬許可の申請に必要な書類は、申請先の市区町村へ確認してください。受入先に発行を依頼する証明書が必要な場合は、その発行の可否と時期を契約前に確認します。
遺骨相談.com広告/送骨の申し込みページ(外部サイト)。リンクの文言は広告主の広告素材のままです
掲載内容の確認日:2026年9月23日 / 情報源:www.okotsusodan.com、www.okotsusodan.com/tokuteisyou
お墓のミキワ(墓じまい)
広告運営:株式会社サンテレーヴ
墓石の解体・撤去から、改葬の行政手続き、供養先の手配までをまとめて扱う事業者です。どこから手をつけるか決まっていない段階でも、資料で全体の流れと費用の目安を確認できます。
- 対応地域
- 全国(北海道〜沖縄。事業者が「全国対応」と明示)
- 対応内容
- 墓石の解体・処分 / 遺骨の取り出し / 墓所跡の整地・廃材の処分 / 改葬の行政手続き代行 / 閉眼供養の僧侶手配 / 永代供養墓(合祀墓)の手配 / 海洋散骨の手配
- 料金の表示
- 1㎡あたり181,500円(税込)〜と公表。遺骨の取り出し、解体・処分、整地、行政手続きを含むと記載。面積・立地・作業条件で変動するため、金額は見積もりで確認が必要。
- 追加費用の条件
- 「ご契約後に追加で費用を請求することはございません。但し、墓石解体中に土葬遺体が出てきた等の例外は除きます」と公式ページに記載。ただし、遺骨の移転先(永代供養墓・海洋散骨など)の費用は別料金として表示されている。例外の範囲と移転先の費用は契約前に確認が必要。
- 供養先の手配
- 永代供養墓(合祀墓)と海洋散骨の手配に対応と記載。供養先そのものの条件は別途確認が必要。
申し込む前に確認すること
- ・見積もりが項目別に分かれているかを確認してください(本サイトでは公表情報から確認できませんでした)。
- ・契約・キャンセルの条件は公式サイトで確認できませんでした。契約前に書面で確認してください。
- ・遺骨の移転先(永代供養墓・散骨など)の費用は、墓じまいの工事費とは別に発生します。総額で比べてください。
- ・いまの墓地に指定石材店の制度がある場合、依頼できる事業者が限られます。先に墓地の管理者に確認してください。
お墓のミキワの公式サイトで資料請求する広告/墓じまいの資料請求ページ(外部サイト)
掲載内容の確認日:2026年9月23日 / 情報源:orient-wave.com/lp/ohaka、orient-wave.com/lp2/ohaka、orient-wave.com/company
墓じまいパートナーズ(墓じまいの代行・業者選び)
広告運営:株式会社リバーズエッジ
墓じまいの段取りを家族の代わりに進める代行サービスです。お寺・霊園との連絡、石材店の相見積もり、行政手続きのサポート、立会いなどから、頼む範囲を選べます。撤去工事そのものは石材店が行います。
- 運営
- 株式会社リバーズエッジ(〒115-0045 東京都北区赤羽1-7-9 赤羽第一葉山ビル4F、代表取締役 小林玉喜)。事業内容は「墓じまいに関する相談受付・手続きサポート・業者紹介サービス」と会社概要に記載されています。
- 料金の出し方
- 費用は、石材店に払う工事費・同社の代行料・お寺へのお布施に分けて案内されています。代行料は0〜13.2万円(税込)で、相見積もりだけの依頼なら0円、範囲により変動すると記載されています。工事費は「石材店からのお見積もり金額そのまま」で同社は上乗せしないと記載されています。
- 行政手続きの扱い
- 改葬許可申請をはじめとする書類の準備・提出をサポートし、「申請書はご本人に記入いただきます」と記載されています。
- 対応地域
- 「全国対応」「立会不要」と記載されています。
- 進め方
- ヒアリング→概算見積もり→お寺への連絡と現地見積もりの上で本見積もり→契約、の3段階と案内されています。本見積もりの時点で契約を見送ってもよいと記載されています。
- キャンセル・返金
- 特定商取引法に基づく表記に、販売価格はサービス内容に応じて個別に提示、「サービスの性質上、提供後の返金には原則として対応しておりません。」と記載されています。
申し込む前に確認すること
- ・どこまでを代行に頼み、どこからを自分でするかを、見積もりの段階で書面にしてもらってください。代行料はその範囲で変わります。
- ・撤去工事の契約と支払いの相手は石材店です。工事の見積書は石材店のものを受け取って確認してください。
- ・改葬許可の申請書は本人が記入すると案内されています。書類に記入・押印する日程を見込んでおいてください。
- ・移転先(永代供養墓・納骨堂など)の費用は別にかかります。総額で比べてください。
- ・ここに載せた内容は確認日時点のものです。申し込む前に公式サイトで最新の情報を確認してください。
墓じまいパートナーズに無料で相談する広告/墓じまい代行の相談ページ(外部サイト)
掲載内容の確認日:2026年10月15日 / 情報源:hakajimai-partners.jp、hakajimai-partners.jp/company、hakajimai-partners.jp/tokushoho
このページの情報源
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号/最終改正 令和4年法律第68号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓じまい、改葬許可申請について(大津市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 埋葬(納骨)されているお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)(武蔵野市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます