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墓じまいのしるべ

墓じまいの戸籍は近くの役所でも取れます|広域交付で集められる人・集められない人

改葬許可や名義変更で求められる除籍謄本は、2024年3月から本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます(広域交付)。ただし請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の分だけで、郵送や代理はできません。誰の戸籍を誰が取るかで、使えるかどうかを判定できる表にしました。

手続き公開日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 墓じまいで戸籍が求められる場面(改葬許可・お墓の名義変更)と、その戸籍を本籍地に行かずに取る方法が分かる
  • 広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍だけだと分かる
  • 兄弟姉妹・おじおば・配偶者の親などの戸籍は広域交付で取れず、本籍地に請求する必要があると分かる
  • 窓口で時間がかかる請求の条件(複数人分・一連の戸籍など)が分かる
花と書類を並べ、墓じまいの準備を整理する机

結論:親・祖父母の除籍なら、近くの役所の窓口で取れます

墓じまいでは、亡くなった人の除籍謄本などの戸籍を求められることがあります。本籍地が遠い場合でも、2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。法務省はこれを「広域交付」と呼んでいます。

ただし、だれの戸籍でも取れるわけではありません。

  • 取れる:自分・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)の戸籍
  • 取れない:兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪、配偶者の父母などの戸籍
  • 請求できる本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません

亡くなった父のお墓を、子である自分が墓じまいする場合なら、父の除籍は近くの役所で取れます。

墓じまいで戸籍が求められる場面

墓じまいで戸籍を求められる場面の例(2026年10月27日に各自治体の案内で確認)

改葬許可の申請

求められる戸籍
除籍謄本(武蔵野市。同市に本籍がある場合は不要)
どこで求められるか
いま遺骨がある場所の市区町村。求めない自治体もある

公営墓地の名義変更(承継)

求められる戸籍
前の使用者と新しい使用者の関係が分かる戸籍(除籍)謄本(高砂市)、前の使用者の死亡の記載がある戸籍と承継者の戸籍など(宇都宮市)
どこで求められるか
墓地の管理者(公営なら自治体の担当課)

改葬許可で戸籍を求めるかどうかは自治体で違い、武蔵野市は求め、大津市や四日市市の案内には挙がっていません。お墓の名義変更(承継)では、高砂市・宇都宮市のように、亡くなった名義人と自分の関係を示す戸籍を求める例があります。宇都宮市は、前の使用者の死亡が載った戸籍などを、法務局で交付される「法定相続情報一覧図」で代用できるとしています。どの戸籍が何通要るかは、それぞれの窓口の案内で確かめてください。

継ぐ人が決まらず、家庭裁判所に祭祀承継者の指定を申し立てる場合にも戸籍を添えます。求められる戸籍の例はお墓の継ぎ手が決まらないときで扱っています。

広域交付が使えるかの判定表

自分が請求する場合の主な組み合わせを並べました。法務省と板橋区の案内(2026年10月27日に確認)に沿って判定しています。

誰の戸籍を、誰が取るか(請求者=窓口に行く本人)

亡くなった父・母の除籍を、子が取る

広域交付
取れる
理由
父母は請求者の直系尊属

亡くなった祖父・祖母の除籍を、孫が取る

広域交付
取れる
理由
祖父母も直系尊属

亡くなった夫・妻の除籍を、配偶者が取る

広域交付
取れる
理由
配偶者

自分の戸籍(承継者としての戸籍)

広域交付
取れる
理由
本人

結婚などで父母の戸籍から出た兄・姉の戸籍を、弟・妹が取る

広域交付
取れない
理由
兄弟姉妹は対象外。板橋区は「父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません」

亡くなったおじ・おばの戸籍を、甥・姪が取る

広域交付
取れない
理由
直系ではない

配偶者の父母の除籍を、嫁・婿が取る

広域交付
取れない
理由
配偶者の父母は直系尊属ではない

家族に頼んで、代わりに窓口へ行ってもらう

広域交付
できない
理由
「郵送や代理人による請求はできません」

兄弟姉妹が父母の戸籍(除籍)に載っている部分は、父母の戸籍として子が請求できます。取れないのは、兄弟姉妹が結婚などで父母の戸籍から出た後の、兄弟姉妹自身の戸籍です。

窓口で取れないもの・時間がかかるもの

広域交付には、取れない証明書と、当日に出ないことがある請求があります。

取れないもの(法務省・板橋区)
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍(板橋区は「紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります」)
  • 一部事項証明書・個人事項証明書(全部事項証明書=謄本だけ)
  • 戸籍の附票(板橋区の案内では本籍地のみ)
時間がかかる請求(板橋区の案内)
  • 当日に交付できる場合でも、目安は90〜120分程度
  • 「父の出生から死亡までの一連の戸籍」のように、種類を特定しない請求
  • 父と母の2人分など、対象者が複数の場合(目安は数週間から1か月程度)
  • 直近1か月以内に死亡届などの届出があった戸籍(本籍地での処理が終わるまで発行できない)
  • 曾祖父母より前の戸籍は事前予約が必要

亡くなって間もない親の除籍は、死亡届の処理が本籍地で終わるまで出ないことがあります。お墓の手続きの日程を組むときは、この待ち時間を見込んでください。

手数料の例

板橋区の窓口での1通の手数料は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)450円、除籍の全部事項証明書(除籍謄本)750円、改製原戸籍謄本750円です(2026年10月27日に確認)。請求する市区町村の案内で確かめてください。

窓口に持っていくもの

広域交付は通常の請求より本人確認が厳しく、顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)が1点必要です。板橋区は、資格確認書や年金手帳は認めないとしています。

窓口に行く前にそろえること

  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 取りたい戸籍の本籍地と筆頭者の氏名(分かる範囲で)
  • 誰の、どの戸籍が何通要るか(改葬許可の窓口・墓地の管理者の案内で確認)
  • その戸籍の人と自分の関係(直系か、配偶者か)
  • 時間に余裕のある日(当日に出ないことがある)

受付できない時間帯を設けている窓口もあります(板橋区は火曜夜間・日曜の開庁時間帯は広域交付を受け付けていません)。

本サイトで確認できていないこと

  • すべての自治体の改葬許可で戸籍が要るかどうか。武蔵野市は求め、四日市市の手順の案内には戸籍が挙がっていません。
  • 本籍地に郵送で請求するときの条件(兄弟姉妹や甥・姪が請求できるか、必要な書類)。
  • 板橋区以外の窓口の受付時間・予約の要否。

次に確認すること

戸籍をそろえる前に、名義と書類の全体を確かめてください。

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