墓じまいで遺骨が複数あるときは?人数や身元が分からない場合の確認事項
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古いお墓を開けたら骨壺が複数あった、誰のものか分からないというときに。申請書の枚数と別紙の扱い、記録を照合する順番、自治体へ相談する内容、供養先の受入条件を整理し、記入式の遺骨台帳を用意しました。
この記事で分かること
- 墓地の記録と実際の遺骨の数を確認する順番
- 申請書の枚数や別紙の扱いを確認する相手
- 身元が分からない遺骨がある場合の相談先
- 身元不明の遺骨と無縁墳墓の手続きを区別する
結論:先に「何体あるか」を確定させます。書類も費用もここで決まります
古いお墓では、納骨室を開けてみるまで何体入っているか分からないことがあります。 そして遺骨の数が、書類の枚数と費用の両方を決めます。
改葬許可申請書は、遺骨1体につき1枚必要とされるのが一般的です。 大津市も武蔵野市も、案内でその旨を明記しています。 つまり5体あれば5件分の手続きになります。
さらに、供養先の費用も遺骨の数で変わることが多く、 工事の手間も数によって変わります。 そのため、数の確認は最初にやるべきことです。工事の直前に分かると、すべてやり直しになります。
数を確認する順番
1|墓地の管理者に記録を聞く 多くの墓地では、埋葬・埋蔵の記録を管理しています。 「この区画に何体納められている記録になっていますか」と聞いてください。 埋蔵証明を書いてもらう相手でもあるので、早めに接点を持っておくと後がスムーズです。
2|家族の記憶と書類を照合する
- 墓地使用許可証、過去の契約書
- 過去帳、位牌、法要の記録
- 戸籍・除籍謄本
- 墓誌・墓石に刻まれた名前と没年
墓誌は現地で写真を撮っておくと、後から何度でも確認できます。
3|それでも合わない場合は、開けてから確定する 記録と実際の数が合わないことがあります。 その場合は、工事業者と墓地の管理者に、開けた時点で数を確認して連絡してもらう段取りにしてください。 写真を撮ってもらえるかも確認しておきます。
申請書の枚数と「別紙」の扱い
自治体によっては、複数体をまとめて申請する様式を用意しています。
- 武蔵野市:改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚。遺骨が複数体ある場合は別紙を利用すると案内
- 洲本市:必要書類に「死亡者に関する事項(別紙)※2名以上の場合」を挙げている
つまり「1体1枚」が原則でも、まとめて出す様式がある自治体もあるということです。 ここは自治体ごとに異なるので、申請先に「複数体あるときの様式」を必ず確認してください。
身元が分からない遺骨があるとき
改葬許可申請書には、死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、 埋葬または火葬の場所と年月日などを記載することが省令で定められています。 古い遺骨では、これらが分からないことがあります。
このとき、分からない欄を推測で埋めた申請書を作らないでください。 記載内容が事実と違う申請になります。
取るべき対応は次のとおりです。
- 申請先の市区町村に、分からない項目があることを伝えて相談する 不明な場合の記載方法や、代わりに必要な書類を案内してもらえます。
- 墓地の管理者に、埋蔵の記録として残っている範囲を確認する
- 戸籍・除籍謄本で追える範囲を調べる
自治体によって記載方法の案内は異なります。 本サイトでは全国の運用を確認していないため、具体的な書き方は申請先でご確認ください。
「身元が分からない遺骨」と「無縁墳墓」は別のものです
ここを混同すると、手続きが大きくずれます。
| 身元が分からない遺骨がある場合 | 無縁墳墓等の改葬 | |
|---|---|---|
| どういう状況か | 墓地の使用者(申請者)はいるが、納められている遺骨の一部の情報が分からない | 墓地の使用者や縁故者が分からない墓地を改葬する場合 |
| 手続き | 通常の改葬許可申請。不明項目の扱いは申請先に相談 | 官報への掲載と立札の設置を1年間行う公告の手続きが省令に定められている |
| 誰が進めるか | 墓地使用者・申請者 | 墓地の管理者と市区町村への相談が先 |
自分が墓地の使用者として手続きをするなら、通常は前者です。 「誰の遺骨か分からないから無縁墳墓の手続きが要る」ということにはなりません。 判断に迷う場合は、墓地の管理者と市区町村に状況を説明して確認してください。
供養先の受入条件を、数が確定してから確認する
数が分かったら、供養先に次を確認します。ここで費用が変わります。
| 確認項目 | 聞き方 |
|---|---|
| 受け入れ可能な遺骨の数 | 「◯体を納めたいのですが、受け入れていただけますか」 |
| 費用の算定単位 | 「費用は1体ごとですか、区画ごとですか」 |
| 骨壺の寸法の制限 | 「骨壺の大きさに決まりはありますか」 |
| 古い遺骨の扱い | 「土に還っている・土が混ざっている場合も受け入れられますか」 |
| 粉骨の要否 | 「粉骨が必要になる場合はありますか」 |
| 身元不明の遺骨 | 「氏名が分からない遺骨も受け入れていただけますか」 |
古いお墓では、骨壺ではなく土に還っている場合があります。 この状態を受け入れるかどうかは供養先によって異なります。数の確認と同時に聞いてください。
供養先の選び方は供養先の選び方をご覧ください。 体数が多くて納め先に入りきらないときに量を減らす方法は遺骨の再火葬とはに、遠方の納め先へ郵送で納める場合の手順は送骨で納めるときの手順にまとめています。
編集部作成:遺骨の確認台帳
この台帳は、お手元で記入して使う資料です。当サイトへ送信する機能はありません。 項目が多いため、印刷して書き込むのがいちばん確実です。 スマートフォンでご覧の場合は、表の内側を横にスクロールしてください。 故人の情報が含まれるため、紙に書くか、ご自身の端末内で管理してください。 編集部が作成した整理用の資料で、実際の事例ではありません。
| # | 骨壺の位置・特徴 | 氏名 | 続柄 | 死亡年月日 | 火葬・埋葬の年月日 | 情報の出どころ | 不明な項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墓誌/過去帳/戸籍/管理者記録 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
照合の記録
| 確認先 | 確認日 | 記録上の体数 | 実際の体数 | 差異と理由 |
|---|---|---|---|---|
| 墓地の管理者 | ||||
| 家族の記憶・書類 | ||||
| 開封時の確認 |
相談の記録
| 相談先 | 相談日 | 伝えた内容 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 申請先の市区町村 | 不明項目: | ||
| 墓地の管理者 | |||
| 供養先 |
次に確認すること
- 墓地の管理者に、記録上の遺骨の数を確認する
- 墓誌・過去帳・戸籍で追える範囲を調べ、台帳に書き出す
- 申請先の市区町村に、複数体の様式と不明項目の記載方法を確認する
- 供養先に、体数・費用の算定単位・古い遺骨の受け入れ可否を確認する
- 開封時に数を確認して連絡してもらう段取りを、工事業者と決める
申請書類そのものの流れは 改葬許可申請の流れと必要書類にまとめています。
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よくある質問
Q. 5体あったら申請書も5枚ですか。 A. 遺骨1体につき1枚が原則ですが、複数体をまとめる別紙の様式を用意している自治体もあります (武蔵野市、洲本市など)。申請先に確認してください。
Q. 名前が分からない遺骨があります。申請できますか。 A. 推測で埋めずに、申請先の市区町村に不明な項目があることを伝えて相談してください。 記載方法の案内は自治体によって異なります。
Q. 誰の遺骨か分からないので「無縁墳墓」の手続きになりますか。 A. 無縁墳墓等の手続きは、墓地の使用者や縁故者が分からない場合のものです。 使用者であるご自身が手続きをするなら、通常は該当しません。判断に迷う場合は市区町村に確認してください。
このページの情報源
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 埋葬(納骨)されているお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)(武蔵野市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 改葬許可申請について(洲本市)確認日:2026年9月24日外部サイトが開きます
- 墓じまい、改葬許可申請について(大津市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
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