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墓じまいのしるべ

墓地の使用許可証が見つかりません|再交付の手続きと、無いと止まる場面

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墓じまいを進めようとしたら、墓地の使用許可証が見当たらない。どこで必要になり、無いと何が止まるのか。札幌市・仙台市・広島市の案内で確かめたうえで、再交付の手続きと、改葬許可の申請とは要る書類が違うことを整理しました。

手続き公開日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 使用許可証が要るのは返還と名義変更で、原本を求められることが分かる
  • 紛失しても再交付の手続きがあることが分かる
  • 改葬許可の申請には、施行規則上は別の書類が要ることが分かる
  • 探し続けるより窓口に聞いたほうが早い理由が分かる

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花と書類を並べ、墓じまいの準備を整理する机

結論:再交付の手続きがあります。無いまま進められる手続きもあります

いざ墓じまいを始めようとして、墓地の使用許可証がどこにあるか分からない。 何十年も前に受け取ったきりで、親の代のことは誰も覚えていない——という場面です。

結論から書きます。

  • 再交付の手続きがあります。 紛失しても、やり直せます。
  • 止まるのは返還と名義変更です。 ここでは原本を求められます。
  • 改葬許可の申請は、施行規則が定める添付書類が別のものです。 使用許可証は挙がっていません。
墓地使用許可証が無いと止まるのは返還と名義変更で、札幌市は原本、仙台市はコピー不可としている。再交付の手続きがあり札幌市の手数料は500円。一方、改葬許可申請の添付書類として施行規則第2条が定めているのは埋蔵の事実を証する書面で、使用許可証は挙がっていない、という関係を示した図。

札幌市・仙台市・広島市の案内と、墓地、埋葬等に関する法律施行規則の条文を2026年10月7日に確認しました。

止まるのは、この2つの手続きです

墓地の返還

更地に戻して墓地を返すとき、使用許可証は原本で求められます。

  • 札幌市:返還の必要書類に「墓地使用許可証【原本】」
  • 仙台市:「墓園使用許可証(コピー不可)」
  • 広島市:返還届の添付書類に「墓地使用許可証」

コピーや写真では代えられない、とはっきり書いている自治体があります。返還の流れそのものは墓地は更地にして返すのですかにまとめました。

名義変更(使用権の承継)

名義が亡くなった人のままだと、そもそも墓じまいの手続きに進めません。承継の手続きでも使用許可証が要ります。

順番を間違えると改葬許可が取れないことはお墓の名義変更が先ですで整理しています。

改葬許可の申請は、要る書類が違います

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第2条が、改葬許可申請書の記載事項と添付書類を定めています。2026-10-07に条文で確認しました。

そこに挙がっているのは、墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面と、申請者が墓地使用者と異なる場合の承諾書等です。墓地使用許可証は挙がっていません。

つまり、使用許可証が見つからないこと自体は、改葬許可の申請を直ちに止めるものではありません。

ただし注意が必要です。自治体が独自に求める書類は、これとは別にあります。 本サイトでは「使用許可証を求めない」と書いている自治体を確認したわけではありません。申請先の窓口で必ず確かめてください。改葬許可申請の流れは改葬許可申請の流れと必要書類にあります。

再交付の手続き

札幌市は「再交付」として手続きを案内しています。2026-10-07に確認した内容です。

項目札幌市の場合
必要書類墓地手続申請書(使用者の実印を押印)
印鑑登録証明書(原本・発行から3か月以内のもの)
手数料500円

実印と印鑑登録証明書が要る点に注意してください。認印では進みません。印鑑登録をしていなければ、まず住んでいる市区町村で登録するところからになります。

手数料と必要書類は自治体で違います。札幌市の例としてお読みください。

代理で頼むときは委任状が要ります

石材店に手続きをまとめて頼むことがあります。その場合、委任状が必要です。

  • 札幌市:「石材店等が代理申請する際は委任状が必要となります。」
  • 仙台市:返還の必要書類に「委任状(代理申請の場合)」

委任状にも使用者本人の押印が要るのが通例です。本人が元気なうちに進めたほうが、結果的に早く終わります。

探す前に、まず聞いてください

家じゅうを探す時間より、窓口に電話するほうが早いことがあります。聞くのは次の3つです。

  • そもそもこの手続きに使用許可証が要るか
  • 要るとして、再交付はできるか。何が必要で、いくらかかるか
  • 使用者が亡くなっている場合、誰が申請できるか

公営墓地なら霊園の管理事務所または市区町村の担当課、寺院墓地・民営墓地なら墓地の管理者が窓口です。

本サイトで確認できていないこと

  • 寺院墓地・民営墓地の再交付。確認したのは公営墓地の案内だけです。
  • 使用許可証そのものが交付されていない墓地。古い墓地では書面が無い場合がありますが、その扱いは確認していません。
  • 使用者が亡くなっている場合の再交付。誰が申請できるかは確認していません。
  • 自治体が独自に求める書類。改葬許可申請で使用許可証を求める自治体があるかどうかは確認していません。

次に確認すること

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