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墓じまいのしるべ

お墓の名前で調べても出てこないとき|公営・民営・寺院で窓口が変わります

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「◯◯墓地 墓じまい 手続き」と検索しても、その墓地の手順は出てきません。決まっているのは法律で定めた申請先だけで、残りは管理者が決めるからです。公営・民営・寺院の見分け方と、それぞれ誰に何を聞けばよいかを整理しました。

手続き公開日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 墓地の名前で検索しても手順が出てこない理由が分かる
  • 種類に関係なく共通なのが改葬許可の申請先だけであることが分かる
  • 公営・民営・寺院の見分け方が分かる
  • それぞれ誰に何を聞けばよいかが分かる

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花と書類を並べ、墓じまいの準備を整理する机

結論:墓地の名前では出てきません。種類で調べてください

「◯◯墓地 墓じまい 手続き」と、いま使っているお墓の名前で検索した。けれど、その墓地の手順はどこにも出てこない——という場面です。

出てこないのには理由があります。墓じまいの手順のうち、法律が全国共通で決めているのはごく一部で、残りはその墓地の管理者が決めているからです。

だから調べ方が変わります。墓地の名前ではなく、その墓地が公営・民営・寺院のどれかで調べてください。

改葬許可の申請先は墓地の種類に関係なく、いま遺骨がある場所の市町村で共通。一方、埋蔵証明をもらう先と墓地を返す相手は管理者なので、公営・民営・寺院で変わる、という関係を示した図。

条文と、仙台市・札幌市・広島市の案内を2026年10月8日に確認しました。

共通なのは「改葬許可の申請先」だけです

法律が決めているのはここです。第5条第2項。

前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

長い条文ですが、読むのは後半の「改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なう」の部分だけです。

公営でも民営でも寺院でも、改葬許可を出すのは「いま遺骨がある場所」の市町村長です。墓地の種類では変わりません。移す先の市町村でもありません。この点はお墓と納め先が別の市のときはどちらに申請しますかで扱っています。

変わるのは「管理者が相手になる部分」です

一方、申請書に添える書類は管理者が作ります。施行規則の第2条が、添付書類として墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面を求めています。

つまり、証明をもらう相手も、墓地を返す相手も「管理者」です。管理者が誰かは墓地の種類で変わります。ここが名前で検索しても出てこない部分です。

公営民営寺院
経営しているのは市区町村など宗教法人・公益法人など寺院
証明をもらう先霊園の管理事務所/市区町村の担当課霊園の管理事務所住職
墓地を返す相手同上同上同上
決まりの調べ方条例・使用規則が公開されている使用規則。公開されていないことが多い寺院の考え方による

自分のお墓がどれかを確かめる

次のどれかで分かります。

  • 使用許可証・契約書の発行者名を見る。 市区町村名なら公営、宗教法人名なら民営か寺院です。
  • 管理料の振込先・請求元を見る。 毎年の請求書に経営主体の名前が出ます。
  • 市区町村の担当課に墓地の名前を伝えて聞く。 墓地の経営には許可が要るため(第10条)、役所は把握しています。

第10条はこう定めています。

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

許可なく経営できる墓地はありません。 名前さえ分かれば、役所で種別を確かめられます。

使用許可証が見つからないときは墓地の使用許可証が見つかりませんをご覧ください。

公営なら、先に読めます

公営墓地は条例と使用規則が公開されています。 電話をする前に、求められる書類と手順を読めます。

実際に確認した3市では、返還のときに求められるものがこう違いました。

  • 広島市:返還届に着工前の現況写真と墓地使用許可証
  • 札幌市:墓碑等をすべて撤去して更地で返す。墓地手続申請書は実印、印鑑登録証明書は原本
  • 仙台市:自費で原状回復し、墓園管理事務所の証明を受ける

東京都霊園条例のように、使用しなくなったら直ちに届け出て原状回復すると条文で定めている例もあります(第16条)。詳しくは墓地は更地にして返すのですかにまとめました。

民営なら、契約書を探すところから

民営霊園の決まりは使用規則にあります。公開されていないことが多く、手元の契約書か、管理事務所に聞くしかありません。

管理事務所は運営を委託された石材店や管理会社であることがあります。経営主体(許可を受けた宗教法人など)と、窓口の会社が別、という形です。どちらに話が通るのかを最初に確かめてください。

寺院なら、相手が1人にまとまります

寺院墓地では、証明をもらう相手と、離檀を伝える相手が同じです。住職です。

そのぶん、切り出し方で進み方が変わりやすくなります。決定事項として通知すると行き違いが起きやすいため、相談の形で始めるほうが無理がありません。順番と例文は墓じまいをお寺にどう切り出す?に、離檀料の扱いは寺院墓地の墓じまいと離檀料にあります。

管理者に聞く4つのこと

種類が分かったら、管理者に次を聞いてください。どの種類でも同じ4つです。

  1. 埋蔵(収蔵)の証明は、誰が、どの様式で出しますか
  2. 墓地を返すとき、更地にする必要はありますか。証明は要りますか
  3. 工事の前に出す書類や、撮っておく写真はありますか
  4. 代理で頼む場合、委任状は要りますか

本サイトで確認できていないこと

  • 個別の墓地の規則。本サイトは特定の墓地の手順を扱いません。
  • 民営霊園の使用規則。公開されていないため確認していません。
  • 公営墓地の全国的な傾向。確認したのは仙台市・札幌市・広島市と東京都霊園条例です。

次に確認すること

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