改葬許可申請の流れと必要書類|どこに出し、何をそろえるか
広告このページには広告(提携事業者へのアフィリエイトリンク)を含みます。広告の扱い
改葬許可の申請書と、埋蔵証明・受入証明のそろえ方を整理しました。申請先は今あるお墓の市区町村で、申請書は遺骨1体ごとに必要です。自分では書けない2つの証明を誰にどの順で頼むか、自治体で違う必要書類、許可証の使い方を順に確かめます。
この記事で分かること
- 改葬許可の申請先が「移す先」ではなく「今あるお墓の所在地」であることを確認できる
- 自分では書けない書類(埋蔵証明・受入証明)がどれか分かる
- 書類を集める順番と、止まりやすい箇所が分かる
- 必要書類が自治体によって違う点を、実例で確認できる
このページは、改葬許可の申請先・書類・確認事項を調べるための詳細記事です。家族との相談から工事・納骨までの全体の順番は墓じまいの手続きと進め方へ、確認内容のメモは家族相談・書類確認シートへ進んでください。
結論:申請先は「今あるお墓の市区町村」
遺骨を今のお墓や納骨堂から別の場所へ移すこと(改葬)には、市町村長の許可が必要です (墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項)。 そして同条第2項は、その許可を行うのは「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」だと定めています。 つまり申請先は、これから移す先の自治体ではなく、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村です。 大津市と武蔵野市の案内も、この定めと一致しています。
もう一つ押さえておきたいのは、申請書は遺骨1体につき1枚必要とされるのが一般的だという点です。 古いお墓では想定より多くの遺骨が納められていることがあり、枚数も費用も後から増えます。
申請書に書く内容は省令で決まっている
改葬許可申請書に記載する事項は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則で定められています。 主な記載事項は次のとおりです。
- 亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬した場所と、その年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所(どこへ移すか)
- 申請者の住所・氏名・死亡者との続柄
- 墓地の使用者等との関係
つまり、移す先が決まっていないと申請書は埋まりません。 「先に役所の手続きを済ませてから供養先を探す」という順番では進められない、ということです。 欄ごとの書き方(分からない欄や、続柄を誰から見て書くか)は改葬許可申請書の書き方で4市の記入例を並べています。
自分では書けない2つの書類
添付書類のうち、次の2つは自分で作成できません。第三者に依頼して書いてもらう書類です。
| 項目 | 誰に依頼するか | 依頼するときに伝えること |
|---|---|---|
| 埋蔵(埋葬・収蔵)の証明 | いまのお墓・納骨堂の管理者(寺院・霊園・自治体) | 改葬したい遺骨がどれか、改葬許可申請書の証明欄に記入してほしいこと |
| 受入証明書 | 移転先の墓地・納骨堂などの管理者 | 契約内容と、受け入れる遺骨の数 |
依頼先と、依頼するときに伝える内容。呼び名は自治体や墓地によって多少異なります。
埋蔵(埋葬・収蔵)の証明
- 誰に依頼するか
- いまのお墓・納骨堂の管理者(寺院・霊園・自治体)
- 依頼するときに伝えること
- 改葬したい遺骨がどれか、改葬許可申請書の証明欄に記入してほしいこと
受入証明書
- 誰に依頼するか
- 移転先の墓地・納骨堂などの管理者
- 依頼するときに伝えること
- 契約内容と、受け入れる遺骨の数
このほか、申請者が墓地の使用者と異なる場合は、墓地使用者の承諾書などを求められます。 「誰が墓地の使用者になっているか」が分からないまま進めると、この段階で止まります。 承諾書と委任状のどちらが要るかは改葬許可の委任状と承諾書の違いで整理しています。
必要書類は自治体によって違う
添付書類の細かい内容は、自治体ごとに違います。実例で見ると分かりやすいです。
- 大津市の案内:改葬許可申請書(1体につき1枚)、改葬元の墓地管理者による埋蔵証明、改葬先の受入証明書。手数料は無料で、窓口申請は受付後10〜30分、郵送は受付後1〜2日で交付。
- 武蔵野市の案内:上記に加えて除籍謄本(同市に本籍がある場合は不要)、現在と新規の墓地使用者が異なる場合の改葬承諾書、本人確認書類など。
同じ改葬の手続きでも、戸籍関係の書類を求めるかどうかが分かれています。 このページの内容だけで書類をそろえず、申請先の市区町村の案内を必ず確認してください。
改葬許可証は現地で使う書類
交付された改葬許可証は、保管しておくだけの書類ではありません。 自治体の案内では、次のように使うと説明されています。
- 現在の墓地の管理者に示して、遺骨を引き取る
- 移転先の管理者に提出して、遺骨を納める
これは慣習ではなく法律の定めです。同法第14条は、墓地の管理者は改葬許可証を受理した後でなければ 埋葬・埋蔵させてはならず、納骨堂の管理者は収蔵させてはならないとしています。 つまり、許可証がないと遺骨を納めることができないという位置づけです。 作業日の前に、許可証が手元にあるかを必ず確認してください。
通常とは手順が変わる場合
遺骨の一部だけを分ける場合(分骨)
分骨は改葬とは扱いが分かれます。大津市の案内では、分骨の場合は改葬許可ではなく 墓地等の管理者が発行する分骨証明書を用い、市町村での手続きは不要とされています。 ただし説明の仕方が自治体によって異なることがあるため、実施前に改葬元の市区町村へ確認してください。
縁故者が分からないお墓の場合
墓地の使用者や縁故者が分からない墓地(無縁墳墓等)の改葬については、 官報への掲載と立札の設置を1年間行う公告の手続きが省令に定められています。 通常の改葬とは進め方が大きく違うため、墓地の管理者と市区町村への相談が先になります。
そもそも許可が要らない場合があります
火葬後ずっと自宅に置いている遺骨を初めて納めるときや、一部だけを分ける分骨のときは、この申請そのものが要りません。線引きは改葬許可が要らないのはどんなときですかで条文と2市の案内を引いて整理しました。
次に確認すること
この記事を読んだあとの確認リスト
- いまのお墓がある市区町村の「改葬許可申請」の案内ページを開き、必要書類を確認する
- 墓地の管理者に、納められている遺骨の数を確認する
- 墓地の使用者が誰になっているかを確認する(承諾書が必要かの判断に使う)
- 移転先の候補を絞り、受入証明を出してもらえるかを確認する
- 郵送申請ができるか、手数料がかかるかを申請先に確認する
手続きの全体像と、作業当日までの段取りは 手続きと進め方にまとめています。 費用の内訳の読み方は費用の見方をご覧ください。
このページの情報源
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号/最終改正 令和4年法律第68号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓じまい、改葬許可申請について(大津市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 埋葬(納骨)されているお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)(武蔵野市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
関連記事
- 費用2026年9月19日墓じまいの見積もりで確認する8項目|金額を比べる前にそろえること墓じまいの見積もりは、同じ条件で出してもらわないと比べられません。作業範囲、追加費用の条件、キャンセル条件など、金額の前に確認する8項目を整理しました。
- 手続き2026年9月24日墓じまいで遺骨が複数あるときは?人数や身元が分からない場合の確認事項古いお墓を開けたら骨壺が複数あった、誰のものか分からないというときに。申請書の枚数と別紙の扱い、記録を照合する順番、自治体へ相談する内容、供養先の受入条件を整理し、記入式の遺骨台帳を用意しました。
- 手続き2026年10月16日墓じまいを代行業者に頼む前に確かめること|改葬許可の申請書は誰が書くのか遠方で立ち会えない、お寺への連絡が負担——そんなときに墓じまいの代行を考える人へ。代行といっても、工事をするのは石材店で、改葬許可の申請書の作成は行政書士法で資格が関わります。頼む前に「誰が・何を・いくらで」を分けて確かめる方法をまとめました。


