墓じまいは自分でどこまでできる?依頼する作業との分け方
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墓じまいを自分で進めたいときに。書類集めや自治体への申請など自分でできる範囲と、墓地の管理者・工事業者に任せる範囲を役割分担表で整理しました。一部だけ依頼する場合の責任の切れ目も確認できます。
この記事で分かること
- 自分でできることが分かる
- 自分では完結しないことが分かる
- 役割分担表が分かる
- 「一部だけ依頼する」ときに決めておくことが分かる
結論:書類の準備は自分でできます。工事と証明書は自分では完結しません
墓じまいを「自分でやる」と言うとき、実際に自分で完結できるのは書類と調整の部分です。
自分で進められるのは、資料を集め、家族と話し、自治体に問い合わせ、申請書を書いて提出するところまで。 一方で、次の2つは構造上、自分だけでは終わりません。
- 墓地の管理者が書く証明書(埋蔵証明・受入証明)— 第三者が作成する書類です
- 墓石の解体・撤去— 重量物の解体作業で、墓地の規約上も事業者が指定されることがあります
この2つがあるため、「全部自分でやる」は現実には成立しません。 正確には、どこを自分が担い、どこを誰に頼むかを決める作業になります。
自分でできること
1|情報を集める 墓地の所在地、管理者の連絡先、墓地使用許可証、年間管理料の支払状況、納められている遺骨の数。 ここが揃っていないと、見積もりも申請も進みません。
2|家族と話す 誰が窓口になるか、費用をどう分担するか。 進め方は家族と墓じまいを話すときの順番に、 費用の分担は墓じまいの費用は誰が払う?にまとめています。
3|自治体に問い合わせる 改葬許可の申請先は、遺骨が現にある墓地・納骨堂の所在地の市区町村です。 必要書類は自治体によって異なるため、直接確認するのが確実です。 電話で「改葬許可の申請をしたい」と伝えれば案内してもらえます。
4|申請書を書いて提出する 改葬許可申請書は、本人が書いて提出できます。特別な資格は必要ありません。 郵送での提出を受け付けている自治体もあります(洲本市など)。
5|供養先を探して契約する 見学、条件の確認、契約。ここは自分で判断する部分です。 供養先の選び方をご覧ください。
自分では完結しないこと
1|埋蔵(埋葬・収蔵)の証明 いま遺骨がある墓地の管理者が作成する書類です。自分では書けません。 改葬許可申請書の証明欄に記入してもらう形式が一般的です。
2|受入証明 移転先の管理者が作成します。つまり供養先が決まらないと申請に進めません。
3|墓石の解体・撤去・整地 重量物の解体と運び出しを伴います。 墓地によっては工事できる石材店が指定されている場合があります。 本サイトでは、解体・掘削・重量物の移動を自分で行う手順は紹介しません。けがや事故の危険があるためです。
4|遺骨の取り出し 墓地の規約と管理者の立ち会い方針によります。 自己判断で取り出さず、必ず管理者に確認してください。
編集部作成:役割分担表
誰が何を担うかを埋めてから動くと、抜けや二度手間が減ります。 編集部が作成した整理用の資料です。実際の事例や統計ではありません。
| 作業 | 自分 | 墓地の管理者 | 自治体 | 工事業者 | 専門職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墓地使用許可証・契約書を探す | ● | 名義人の確認 | ||||
| 遺骨の数を確認する | ● | ● | 管理者の記録と照合 | |||
| 墓地の使用規則を入手する | ● | ● | 返還条件・指定石材店の有無 | |||
| 家族の合意をつくる | ● | |||||
| 供養先を探す・契約する | ● | |||||
| 受入証明を出す | ●(移転先) | 供養先の管理者 | ||||
| 埋蔵証明を書く | ●(現在地) | 自分では書けない | ||||
| 必要書類を確認する | ● | ● | 自治体ごとに異なる | |||
| 改葬許可申請書を書く | ● | △ | 本人申請が基本 | |||
| 改葬許可申請を提出する | ● | ● | △ | 郵送可の自治体もある | ||
| 閉眼供養の手配 | ● | ● | 寺院墓地は管理者と相談 | |||
| 墓石の解体・撤去・整地 | ● | 自分では行わない | ||||
| 遺骨の取り出し | ●立会 | ● | 管理者の方針を確認 | |||
| 区画の返還手続き | ● | ● | 完了確認まで | |||
| 移転先への納骨 | ● | ●(移転先) | 改葬許可証を提出 |
●=主に担当する/△=依頼する場合がある
「一部だけ依頼する」ときに決めておくこと
全部任せるか自分でやるかの二択ではなく、一部だけ依頼することができます。 その場合、責任の切れ目をあいまいにしないでください。
| 決めること | 具体的に |
|---|---|
| どこからどこまでを依頼するか | 例:解体工事のみ/書類の取り寄せも含む |
| 自分が担う部分の期限 | 例:受入証明は◯月◯日までに用意する |
| 相手が担う部分の期限 | 例:見積書は◯月◯日までに書面で |
| 書類の受け渡し方法 | 郵送/持参/写しの可否 |
| 遅れたときの連絡先と手順 | 誰に、いつまでに連絡するか |
| 追加作業が出たときの承認者 | 着手前の承認の要否 |
依頼先を比べる視点は相談先の比較ポイントに、 見積書の見方は墓じまいの見積もりで確認する8項目にまとめています。
手続きの代行を頼むときの確認
申請書の作成を報酬を得て代行する業務には、資格が関わります。 行政書士法は、官公署に提出する書類を他人の依頼で報酬を得て作成することを行政書士の業務とし(第1条の3)、 行政書士でない者が報酬を得て業として行うことを原則として禁じています(第19条)。 改葬許可申請書は市町村長に提出する書類です。詳しくは墓じまいを代行業者に頼む前に確かめることにまとめました。
また、寺院や親族との交渉を第三者に依頼する場合も、誰が行えるのかが問題になります。 交渉については、本サイトでは、どこまでを誰が行えるかを断定できる一次情報を確認していません。 依頼する前に、その相手がその業務を行える立場かを、相手自身と、 必要であれば各資格の公式団体に確認してください。
費用の請求や契約のトラブルとして相談したい場合は、全国共通の 消費者ホットライン「188」(外部サイト)から、 身近な消費生活センター等を案内してもらえます。
次に確認すること
- 上の役割分担表を、自分の状況に合わせて埋める
- 墓地の管理者に、使用規則と指定石材店の有無を確認する
- 墓地の所在地の市区町村に、必要書類と郵送申請の可否を確認する
- 「自分でやる部分」の期限を先に決める
- 依頼する範囲を書面で確定させてから契約する
自分でやる範囲を広げるほど費用は抑えられますが、期限を守る責任も自分に移ります。 時間が取れない時期が分かっているなら、その部分を依頼先に回すほうが結果的に早く終わります。
あわせて読む
- 家族と墓じまいを話すときの順番|決めてから伝えると揉めやすい
- 墓じまいの費用は誰が払う?兄弟姉妹で分担する前に確認したいこと
- 供養先の選び方
- 相談先の比較ポイント
- 墓じまいの見積もりで確認する8項目|金額を比べる前にそろえること
よくある質問
Q. 業者に頼まずに墓じまいできますか。 A. 書類と調整は自分でできますが、埋蔵証明・受入証明は第三者が作成し、 墓石の解体は工事業者が行います。完全に自分だけで完結する形にはなりません。
Q. 改葬許可の申請は代理でもできますか。 A. 自治体によって運用が異なります。申請先の市区町村に確認してください。 本人申請を基本としつつ、郵送での提出を受け付けている自治体もあります。
Q. 墓石を自分で壊して処分できますか。 A. 本サイトでは手順を紹介しません。重量物の解体で危険を伴い、 墓地の規約で工事業者が指定されている場合もあります。管理者に確認してください。
このページの情報源
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓じまい、改葬許可申請について(大津市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 改葬許可申請について(洲本市)確認日:2026年9月24日外部サイトが開きます
- 消費者ホットライン(消費者庁)確認日:2026年9月23日外部サイトが開きます
- 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3・第19条(e-Gov法令検索(デジタル庁))確認日:2026年10月15日外部サイトが開きます
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