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墓じまいのしるべ

お墓と納め先が別の市のときはどちらに申請しますか|条文で決まっています

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実家のお墓はA市、移したい納骨堂は自宅の近くのB市。このとき改葬許可はどちらの市に申請するのか。条文は「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」と定めています。2つの市をまたぐ場合の書類の取り順と、よくある詰まり方を整理しました。

手続き公開日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 申請先が「いま遺骨がある市」であることが条文で分かる
  • 埋蔵証明と受入証明を、それぞれどちらの市の管理者から取るのかが分かる
  • 書類を取る順番と、納め先が決まらないと止まる理由が分かる
  • 遠方で動けない場合に郵送で進められるかの手がかりが分かる

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白い花瓶に生けた紫の花

結論:申請先は「いま遺骨がある市」です

実家のお墓はA市、移したい納骨堂は自宅の近くのB市。このときA市とB市のどちらに改葬許可を申請するのか——という問いです。

答えはA市、つまりいま遺骨がある場所の市区町村です。自分が住んでいる市ではなく、納め先の市でもありません。

お墓がA市、納め先がB市のときの書類の流れを示した図。A市の墓地の管理者から埋蔵証明、B市の墓地の管理者から受入証明を取り、A市の役所へ申請して改葬許可証を受け取り、B市の管理者に提出して納骨する。

条文は2026年10月5日に厚生労働省の法令データベースで確認しました。

条文で確認した内容(2026-10-05時点)

墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項が許可を要することを定め、第2項がどの市町村長が許可するかを定めています。

死体又は焼骨の現に存する地の市町村長

「現に存する地」なので、いま遺骨が納められている場所です。移転先ではありません。

第8条が、市町村長が許可を与えるときに改葬許可証を交付することを定めています。そして第14条が、受け取った許可証をどこで使うかを決めています。

墓地の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ埋葬・埋蔵させてはならず、納骨堂の管理者は収蔵させてはならない

つまり許可はA市が出し、許可証はB市の管理者に渡すという流れです。B市の役所での手続きはありません。

書類を取る順番

2つの市をまたぐと、書類の取り先が分かれます。順番を間違えると止まります。

  1. A市の墓地の管理者から埋蔵証明をもらう。 いまの墓地に遺骨が納められている事実を証明する書類です。施行規則第2条が添付書類として定めています。
  2. B市の墓地・納骨堂の管理者から受入証明をもらう。 納め先が決まっていないと、これが取れません。
  3. A市の役所へ申請する。 1と2を添えて提出し、改葬許可証を受け取ります。
  4. B市の管理者に改葬許可証を提出して納骨する。

2が最初のボトルネックです。 納め先を決めないと受入証明が取れず、3へ進めません。「見積もりは取ったのに手続きが進まない」という詰まり方の多くはここです。

遠方で動けないとき

A市が遠方で、何度も行けないという場合があります。手がかりは2つです。

郵送で申請できる自治体があります。 大津市は窓口申請・郵送申請の両方を受け付けており、交付は窓口が受付後10〜30分、郵送が受付後1〜2日と案内しています(2026-10-05に確認)。郵送の可否と日数は自治体で違うため、A市に直接確認してください。6市の実測は改葬許可の手数料と日数は自治体でこう違うにまとめています。

埋蔵証明は郵送で頼めることがあります。 A市の墓地の管理者に、書式を送って記入・返送してもらう形です。寺院墓地の場合は、まず電話で事情を伝えるところから始まります。進め方は遠方のお墓を墓じまいするにはで扱っています。

遺骨が複数あるとき

申請書は遺骨1体につき1枚が原則です。A市の墓地に3体あれば3枚になります。有料の自治体では体数分の手数料がかかります。数の数え方と身元が分からない遺骨の扱いは墓じまいで遺骨が複数あるときは?で扱っています。

名義が自分でない場合

申請者が墓地の使用者と異なる場合、施行規則第2条により使用者の承諾書等が必要になります。使用者が亡くなった親のままだと、ここで止まります。先に使用権の承継(名義変更)が必要です。お墓の名義変更が先ですで扱っています。

本サイトで確認できていないこと

  • 郵送申請の可否と日数は自治体ごとに違い、確認できたのは数市です。
  • 受入証明の書式。納め先の墓地・納骨堂が独自の様式を持つことがあります。
  • A市とB市で必要書類の数が違う場合の扱い。必要書類はA市(申請先)の定めに従いますが、受入証明の様式はB市の納め先が決めるため、両方に確認してください。

次に確認すること

申請先が分かったら、必要書類と自分では書けない2つの書類を確認してください。

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