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墓じまいのしるべ

改葬許可の手数料と日数は自治体でこう違う|6市で実際に確認しました

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改葬許可の手続きにいくらかかり、何日で許可証が出るのか。同じ法律の手続きですが、手数料は無料から1通300円、必要書類は2点から6点、交付までは窓口即日から10日程度と共通ではありません。6自治体の公式ページで確認して並べました。

手続き公開日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 改葬許可の手数料が無料から1通300円の幅であることが実額で分かる
  • 必要書類が2点の自治体と6点の自治体があることが分かる
  • 許可証の交付が即日の自治体と1週間以上かかる自治体があることが分かる
  • 日程を立てるときに、どこを自治体に確認すればよいかが分かる

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花と書類を並べ、墓じまいの準備を整理する机

結論:手数料はほぼ無視できる額。でも「日数」と「書類の数」は差が大きい

改葬許可の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の制度です。ところが実際の運用は自治体ごとに違います。

費用の心配は不要です。手数料は無料から1通300円で、墓じまいの総額に影響する額ではありません。問題になるのは交付までの日数と必要書類の数です。ここを知らずに工事の日程を決めると、組み直しになります。

大津市・四日市市・姫路市・横浜市・武蔵野市・洲本市の改葬許可について、手数料・必要書類・交付までの目安を並べた表。手数料は無料から1通300円、書類は2点から6点、交付は窓口即日から10日程度。

各市の公式ページを2026年10月5日までに確認しました。記載がない項目は空欄にしています。

手数料:無料が多数、有料でも1通300円

自治体手数料
大津市無料
四日市市無料(「手数料は無料です」と明記)
姫路市無料(「手数料はかかりません」と明記)
横浜市無料(「改葬許可証の費用(手数料)無料」と明記)
印西市1通300円

有料の自治体で注意すべき点があります。印西市は「改葬許可申請書は、遺骨1体につき1枚です」と明記しています。遺骨が3体あれば3枚、900円になります。申請書が遺骨1体につき1枚である点は、施行規則第2条が申請書の記載事項を定めていることに対応した運用です。

必要書類:2点の市と6点の市があります

四日市市は2点だけです。

  • 改葬許可申請書
  • 現在の墓地・納骨堂管理者による証明(申請書の所定欄への記入・押印)

管理者の証明が申請書の欄に直接入る形なので、別紙の証明書を取り寄せる必要がありません。

武蔵野市は6点です。

  • 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚)
  • 墓地管理者が作成する埋葬・埋蔵証明書
  • 改葬先の受入証明書
  • 除籍謄本(同市に本籍がある場合は不要)
  • 現在と新規の墓地使用者が異なる場合の改葬承諾書
  • 本人確認書類

差が出るのは「取り寄せが要る書類」の数です。除籍謄本は本籍地の市区町村から取るため、遠方だと郵送で時間がかかります。受入証明書は納め先の墓地から取るので、納め先が決まっていないと動けません。

交付までの日数:即日から10日程度

自治体交付までの目安
大津市窓口申請は受付後10〜30分/郵送は受付後1〜2日
洲本市申請書受理後、概ね1週間から10日間程度

同じ手続きで、その場で受け取れる市と、10日待つ市があります。洲本市は窓口・郵送のどちらでも提出できますが、交付までの期間は変わりません。

工事の日程は、この許可証が手元に来てから確定させてください。墓地の管理者は改葬許可証を受理した後でなければ埋蔵・収蔵させてはならないと定められているため(墓地、埋葬等に関する法律第14条)、許可証がないと納骨できません。

日程を立てる前に、自治体へ確認する4項目

  1. 手数料はいくらか。遺骨1体ごとか、1件ごとか。
  2. 必要書類の一覧。 とくに戸籍系の書類が要るか(本籍地が遠方なら取り寄せの日数を見込む)
  3. 交付までの日数。 窓口と郵送で違うか
  4. 窓口の受付時間と曜日。 市民課・生活環境課・保健所など、所管部署は自治体で異なります

1〜4は電話で5分ほどで確認できます。申請先は、いま遺骨がある場所の市区町村です(第5条第2項)。住んでいる自治体ではありません。

本サイトで確認できていないこと

  • 武蔵野市・洲本市の手数料。公式ページで確認できませんでした。
  • 四日市市・姫路市・横浜市の交付日数。記載がありませんでした。
  • 同じ墓地内での移動が改葬に当たるか。四日市市のページでは明記を確認できませんでした。同じ寺院の中で永代供養墓へ移す場合などは、墓地の管理者と市区町村の双方に確認してください。
  • 全国の自治体の運用。本サイトが確認したのは6市です。

次に確認すること

手続きの全体の流れと、自分では書けない2つの書類については次の記事で扱っています。

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