お墓の名義変更が先です|使用権の承継をしないと改葬許可が取れません
広告このページには広告(提携事業者へのアフィリエイトリンク)を含みます。広告の扱い
親が亡くなって、お墓の名義がそのままになっているというときに。改葬許可の申請は、申請者が墓地の使用者と異なる場合に承諾書等の添付を求められます。名義が亡くなった方のままだと手続きが止まるため、先に使用権の承継が必要です。条例と必要書類を確認しました。
この記事で分かること
- 名義変更をしないと改葬許可の申請で止まる理由が、省令の条文で分かる
- 公営霊園の使用権の承継が条例に定められていることが分かる
- 承継に必要な書類の実例が分かる
- 墓じまいの工程のどこで名義変更を済ませるべきかが分かる
結論:名義変更が終わっていないと、改葬許可の申請で止まります
墓じまいを進めようとして、お墓の名義が亡くなった親のままだと気づく——よくある場面です。
このとき、墓石の撤去を見積もる前に名義変更を済ませてください。 順番を逆にすると、改葬許可の申請の段階で止まります。
公営霊園の承継は条例に定めがあります。2026年10月5日に条文で確認しました。
なぜ止まるのか(省令の条文)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条は、改葬許可申請書の記載事項と添付書類を定めています。添付書類には、墓地等の管理者が作成した埋蔵・収蔵の事実を証する書面のほかに、申請者が墓地の使用者と異なる場合の承諾書等が含まれます。
つまり、申請者(自分)と墓地の使用者(亡くなった親)が別人である以上、使用者の承諾書が必要になります。亡くなった方から承諾書はもらえません。
ここを通すには、使用者を自分に変える——つまり使用権を承継するしかありません。
公営霊園では条例に定めがあります
東京都霊園条例 第19条(使用者の地位の承継)です。
埋蔵施設又は収蔵施設の使用者の死亡その他規則で定める場合において、当該使用者に代わって当該施設を引き続き使用しようとする者は、当該使用者の地位を承継することができる。
「使用者の死亡その他規則で定める場合」とあるので、亡くなったときだけでなく、生前に引き継ぐ場合も含まれます(具体的な場合は規則で定められます)。
必要書類の実例
宇都宮市の「墓園使用権の承継」の案内では、次の書類が挙げられています(2026-10-05に確認)。
- 墓園使用権承継届
- 墓園使用許可証
- 前使用者の死亡記事が記載された戸籍謄本または除籍謄本
- 承継者の戸籍謄本
- 承継者の住民票
- 理由書(生前承継の場合)
- 前使用者と承継者の関係が分かる改製原戸籍等
- 申立書(親族一同と協議した結果、承継者となることに決定したこと等)
取り寄せに時間がかかるのは戸籍です。 前使用者と自分の関係をたどるために、改製原戸籍や除籍謄本が必要になります。本籍地が遠方だと郵送で数週間かかることがあります。
もう一点、見落としやすいのが「墓園使用許可証」です。お墓を買ったときの書類で、手元にないことがあります。宇都宮市では再交付は有料とされています。
「申立書」が要る理由
宇都宮市の案内には「親族一同と協議した結果、承継者となることに決定したこと等」を書く申立書があります。
承継は、誰が引き継ぐかを親族間で決めてから行う手続きだという前提です。墓じまいをするつもりでも、まず「このお墓を誰が引き継ぐか」を決める段取りが要ります。話の進め方は家族と話す順番にまとめています。
工程のどこで行うか
- お墓の名義が誰になっているかを確認する(墓地の管理者の台帳で分かります)
- 自分以外の名義なら、承継の手続きをする
- 戸籍などの必要書類を集める
- 改葬許可を申請する(承諾書の問題が消えています)
- 撤去工事・納骨へ
2と3を飛ばして見積もりだけ先に取ると、工事の日程を決めたあとで申請が通らず組み直しになります。全体の日程は墓じまいにかかる期間と進める順番で扱っています。
承継する人が見つからない場合
誰も引き継がない、連絡がつかない使用者がいる、という場合は別の手続きになります。墓地の管理者側が行う「無縁墳墓等の改葬」で、官報への掲載と立札の掲示を1年間続ける公告が必要です(施行規則第3条)。詳しくは継承者がいないお墓を整理するにはで扱っています。
継ぐ人の候補はいても、親族の話し合いで決まらない場合は、お墓の継ぎ手が決まらないときで家庭裁判所の手続きを扱っています。
本サイトで確認できていないこと
- 承継できる人の続柄の制限。宇都宮市の案内には記載がありませんでした。自治体や墓地によって「親族に限る」などの制限がある場合があります。
- 手続きをしなかった場合の扱い。同ページに記載がありませんでした。
- 寺院墓地・民営霊園の承継手続き。条例ではなく使用規則で決まるため、管理者に確認してください。
- 手数料。宇都宮市では許可証の再交付が有料とされていますが、承継そのものの手数料は確認できませんでした。
次に確認すること
名義の確認が済んだら、改葬許可の申請先と必要書類に進んでください。申請先は、いま遺骨がある場所の市区町村です。
このページの情報源
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 東京都霊園条例(東京都)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓園使用権の承継(宇都宮市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
関連記事
- 手続き2026年9月19日改葬許可申請の流れと必要書類|どこに出し、何をそろえるか改葬許可の申請書と、埋蔵証明・受入証明のそろえ方を整理しました。申請先は今あるお墓の市区町村で、申請書は遺骨1体ごとに必要です。自分では書けない2つの証明を誰にどの順で頼むか、自治体で違う必要書類、許可証の使い方を順に確かめます。
- 手続き2026年9月28日継承者がいないお墓を整理するには|無縁墳墓の改葬は公告に1年かかります使用者と連絡がつかない、継承者が誰か分からないお墓を整理したいときに。施行規則第3条が定める無縁墳墓等の改葬は、官報への掲載と立札の掲示を1年間続ける必要があります。誰がこの手続きを行うのか、自分の家の墓に使えるのかを条文にそって整理しました。
- 手続き2026年9月24日墓じまいにかかる期間は?日程の決め方と長引きやすいところ墓じまいにどれくらいかかるか迷ったときに。改葬許可証の交付にかかる期間は自治体で差があり、全体の長さは書類を集める段取りで決まります。先に決めないと進めない順番と、記入式の進行管理表を用意しました。


