墓じまいを代行業者に頼む前に確かめること|改葬許可の申請書は誰が書くのか
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遠方で立ち会えない、お寺への連絡が負担——そんなときに墓じまいの代行を考える人へ。代行といっても、工事をするのは石材店で、改葬許可の申請書の作成は行政書士法で資格が関わります。頼む前に「誰が・何を・いくらで」を分けて確かめる方法をまとめました。
この記事で分かること
- 墓じまいの代行で、実際に誰が何をするのかの分け方が分かる
- 改葬許可の申請書の作成に資格が関わることが、条文で分かる
- 見積もりで確かめる項目が分かる
- 工事と手続きを1社にまとめる形と、範囲を選んで頼む形の違いが分かる
結論:「代行」の中身を、作業ごとに分けて確かめてください
お墓が遠くて立ち会えない、お寺に切り出すのが気が重い——そうしたときに、墓じまいの代行を頼むことを考える方がいます。
「代行」という言葉は、事業者によって指す範囲が違います。頼む前に、次の4つを作業ごとに確かめてください。
- 誰が工事をするのか(代行事業者か、石材店か)
- お寺・霊園との連絡をどこまで頼めるのか
- 改葬許可の申請書を誰が書くのか
- 料金はどの作業の分なのか
墓じまいには、3つの相手がいます
墓じまいの作業は、相手が違う3つの流れに分かれます。代行はその間をつなぐ役割です。
| 流れ | 相手 | 決まっていること |
|---|---|---|
| 遺骨を移す許可 | 遺骨がいまある場所の市町村長 | 改葬には市町村長の許可が要る(墓地、埋葬等に関する法律第5条) |
| 遺骨の取り出し・墓石の撤去 | 石材店(墓地に指定石材店がある場合はその店) | 墓地の規則で決まる |
| 埋蔵の証明・墓地の返還 | いまの墓地の管理者(寺院・霊園・自治体) | 改葬許可の申請には、管理者が作成した埋蔵の事実を証する書面を添える(同法施行規則第2条) |
代行事業者が工事も自社でするのか、石材店に依頼するのかで、契約の相手と支払い先が変わります。
改葬許可の申請書の作成には、資格が関わります
行政書士法第1条の3は、行政書士の業務を「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(…)その他権利義務又は事実証明に関する書類(…)を作成すること」と定めています。
そして第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者は「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」この業務を行うことができない、と定めています(他の法律に別段の定めがある場合などを除く)。
改葬許可の申請書は、市町村長に提出する書類です。したがって代行を頼むときは、申請書の作成を誰が行うのかを確かめてください。
- 申請書は自分で記入し、書類集めや提出の段取りだけを手伝ってもらう
- 申請書の作成まで頼むなら、行政書士が関わる形になっているかを確かめる
どちらの形なのかは、契約の前に書面で確かめておくと安心です。申請の流れは改葬許可申請の流れと必要書類にあります。
見積もりで確かめる項目
代行を頼む前に見積書で確かめること
- 工事をするのは誰か(会社名)と、工事費の支払い先
- 代行料はどの作業の分か(お寺との連絡・立会い・書類の段取り・相見積もりなど)
- 改葬許可の申請書を誰が書くか
- お布施や閉眼供養の費用は見積もりに入っているか、自分で納めるのか
- 移転先(永代供養墓・納骨堂など)の費用は別か
- 契約後のキャンセルや返金の扱い
工事の見積書の読み方は「墓じまいの見積もりで確認する8項目」が参考になります。
国民生活センターには、墓に関する相談が毎年1,000件ほど寄せられています(2023年度1,046件、2024年度1,018件、2025年度1,077件)。契約や請求で困ったときは、消費者ホットライン「188」で身近な消費生活センターにつながります。
1社にまとめるか、範囲を選んで頼むか
このページの下に、性格の違う2つの事業者を載せています。どちらが良いかではなく、状況で使い分けてください。
| 形 | 例 | 向いている状況 |
|---|---|---|
| 工事から手続きまで1社にまとめる | お墓のミキワ(㎡あたりの料金を公表) | 窓口を1つにしたい。料金表で目安をつかみたい |
| 頼む範囲を選び、工事は石材店から相見積もり | 墓じまいパートナーズ(代行料は範囲で変わる。工事費は石材店へ直接) | お寺に指定の石材店がある、工事の見積もりを比べたい、自分でできる部分は自分でしたい |
墓じまいパートナーズは、改葬許可申請などの書類の準備・提出をサポートし、「申請書はご本人に記入いただきます」と公式サイトに記載しています。
自分でどこまでできるかの切り分けは墓じまいは自分でどこまでできる?に、遠方の場合の進め方は遠方のお墓を墓じまいするには?にまとめています。
次に確認すること
このページの情報源
- 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3・第19条(e-Gov法令検索(デジタル庁))確認日:2026年10月15日外部サイトが開きます
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号/最終改正 令和4年法律第68号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓・葬儀サービス(独立行政法人国民生活センター)確認日:2026年9月23日外部サイトが開きます
- 消費者ホットライン(消費者庁)確認日:2026年9月23日外部サイトが開きます
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