墓じまいして近くに新しいお墓を建てるとき|先に墓地を決めないと改葬許可が取れません
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遠くのお墓をしまって、自宅の近くに新しくお墓を建てたいときに。改葬許可の申請には新しい墓地の受入証明が要るため、墓地の確保が先になります。都立霊園には「改葬の遺骨では申し込めない区分」もありました。法律と募集の案内で順番を確かめました。
この記事で分かること
- 新しいお墓を建てるときの手続きの順番が分かる
- 自宅の庭などにお墓を建てられない理由が、条文で分かる
- 公営墓地の募集に、改葬の遺骨では申し込めない区分があることが分かる
- 墓石の注文の前にそろえておくことが分かる
結論:墓地を決める → 受入証明 → 改葬許可 → 取り出し → 納骨
遠方のお墓をしまって、通いやすい場所に新しくお墓を建てたい——という場面です。
この場合、新しい墓地を先に確保しないと、改葬許可の申請ができません。順番は次のとおりです。
- 新しい墓地の使用許可を受ける(区画を決める)
- 新しい墓地の管理者から受入証明書をもらう
- いまの墓地の管理者から埋蔵の証明をもらう
- 遺骨がいまある場所の市区町村で改葬許可を受ける
- いまのお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を返す
- 新しい墓地の管理者に改葬許可証を出して納骨する
墓石の注文は1のあとです。墓地が決まる前に墓石を注文しないでください。
自宅の庭には建てられません
墓地、埋葬等に関する法律第4条第1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と定めています。
墓地を経営するには都道府県知事の許可が要ります(同法第10条)。つまり新しいお墓は、許可を受けた墓地の中にしか建てられません。自分の土地であっても、墓地として許可を受けていなければ遺骨を埋めることはできません。
受入証明がないと、改葬許可の申請が出せません
大津市と武蔵野市は、改葬許可の申請に改葬先の受入証明書が必要だと案内しています。改葬許可の申請先は、新しいお墓のある市町村ではなく、遺骨がいまある場所の市町村です(同法第5条第2項)。
| 書類 | 出す人 |
|---|---|
| 受入証明書 | 新しい墓地の管理者 |
| 埋蔵の証明 | いまの墓地の管理者 |
| 改葬許可証 | 遺骨がいまある場所の市町村長 |
申請の流れと必要書類は改葬許可申請の流れと必要書類に、お墓と新しい墓地が別の市にあるときの申請先はお墓と納め先が別の市のときはどちらに申請しますかにまとめています。
公営墓地には「改葬の遺骨」で申し込めない区分があります
公営墓地は、募集の時期と申込資格が決まっています。令和8年度の都立霊園の募集では、区分ごとに次のような要件がありました。
| 区分 | 対象 | 主な要件(東京都の発表の概要) |
|---|---|---|
| 1 | 小平霊園(一般・芝生)、八王子霊園(芝生) | 都内に5年以上継続して居住。一度も埋蔵・収蔵したことがない遺骨を持つこと(申込遺骨は改葬遺骨でないこと) |
| 2 | 八柱霊園(一般・芝生) | 都内または千葉県松戸市に5年以上継続して居住 |
| 3 | 多磨・青山・谷中・雑司ケ谷・染井霊園(一般) | 都内に5年以上継続して居住 |
墓じまいで取り出す遺骨は、一度お墓に埋蔵された「改葬遺骨」です。区分1には申し込めません。区分2・3の概要には改葬遺骨を除く旨の記載はありませんでしたが、詳細は募集時に配られる「申込みのしおり」で確かめてください。令和8年度の受付は6月12日から7月3日までで、すでに終わっています。
申し込んでも当たるとは限りません。令和8年度の公募倍率は、一般埋蔵施設などが2.4倍でした。施設ごとに差があり、多磨霊園の一般埋蔵施設は1.7倍、八柱霊園の一般埋蔵施設は0.9倍です。
ほかの自治体の例として、箕面市の市立霊園(令和7年度)は申込資格を「市内に住所を有するかたで、親族又は自己の焼骨を埋葬しようとするかた」としていました。居住地と、手元に遺骨があることを条件にする募集があるということです。
墓石を注文する前にそろえること
新しい墓地が決まったら、墓石を建てる準備に入ります。注文の前に、次の点を確かめてください。
墓石を注文する前の確認
- 新しい墓地の使用許可を受けたか(区画の寸法が確定しているか)
- その墓地に指定石材店の制度があるか(依頼できる石材店が限られる場合があります)
- 墓地の規則で、墓石の高さ・形・素材に決まりがあるか
- 見積書に、墓石本体のほか基礎工事・据付・文字彫刻が含まれているか
- 注文後のキャンセルの扱い(オーダーメイドのためキャンセルできないとしている石材店があります)
- 納骨の日までに墓石が間に合うか
見積書の読み方は墓じまいの見積もりで確認する8項目が参考になります(撤去の見積もりの記事ですが、項目を分けて書いてもらう考え方は同じです)。
墓石が間に合わないときの遺骨
いまのお墓の返還の期限と、新しい墓石の完成の時期がずれることがあります。その間の遺骨の置き場所を先に決めておいてください。
自宅で一時的に保管する場合の扱いは墓じまい後の遺骨を自宅に置くのは違法ですかに整理しています。
次に確認すること
このページの情報源
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号/最終改正 令和4年法律第68号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓じまい、改葬許可申請について(大津市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 埋葬(納骨)されているお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)(武蔵野市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 令和8年度 都立霊園の使用者を募集(東京都(報道発表 2026年5月25日))確認日:2026年10月13日外部サイトが開きます
- 令和8年度 都立霊園公募受付状況と抽選会について(東京都(報道発表 2026年8月6日))確認日:2026年10月13日外部サイトが開きます
- 令和7年度 箕面市立霊園一般区画墓地 募集案内(箕面市)確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
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