墓じまい後に公営の合葬墓へ移せますか|居住年数と遺骨の範囲に条件があります
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墓じまいで取り出した遺骨を、費用の安い自治体の合葬墓へ移したいというときに。公営の合葬墓には居住年数の要件と、申込者と遺骨の関係の制限があります。新座市と郡山市の公式ページで条件と使用料を確認し、個別安置の期間の違いまで整理しました。
この記事で分かること
- 公営の合葬墓に居住年数の要件があり、市によって1年・3年と違うことが分かる
- 申込者と遺骨の関係に親等の制限があることが分かる
- 使用料の実額と、個別に安置される期間の違いが分かる
- 申し込めない場合に何を検討するかが分かる
結論:安い代わりに、申し込める人が限られています
墓じまいの総額を抑えたいとき、自治体が運営する合葬墓は有力な選択肢です。使用料は民間より低く抑えられていることが多く、管理料が一括で以後かからない形もあります。
ただし誰でも申し込めるわけではありません。 公営なので、その自治体に住んでいる期間と、申込者と遺骨の関係に条件があります。ここを先に確認しないと、総額を組み直すことになります。
各市の公式ページを2026年10月5日に確認しました。金額・条件は改定されるため、申込前に必ず最新のページで確かめてください。
2市で確認した条件(2026-10-05時点)
新座市(市営墓園 合葬式墓所)
申込資格
申込日を起算として3年以上前から市に住民登録がある方
または「市営墓園の現在の使用権利者」です。
納骨できる遺骨
申込者を起点とする民法第725条における親族(申込者から数えて、6親等内の血族及び配偶者並びに3親等内の姻族)
または「現在、市営墓園の一般墓所に納骨されている御遺骨」です。
使用料
154,260円/体(使用料:49,660円+管理料:104,600円。原則、一括納付。以後の費用は発生しません。)
改葬して移す場合の流れ
申請書の提出 → 使用料・管理料の納入 → 改葬申請 → 改葬届出 → 骨壺から納骨袋への移し替え → 一般墓所の返還手続・原状回復、という順に案内されています。
郡山市(東山霊園 合葬墓)
申込資格
郡山市民(1年以上住民登録)で遺骨を所持する方
生前の申込みは「郡山市民(1年以上住民登録)で申込者本人が利用する方」です。
申込者と遺骨の関係
原則配偶者(事実婚含む)・3親等以内の血族・2親等以内の姻族・養父母・養子である方、又は遺骨の祭祀を主宰する方
使用料
個別埋蔵室 95,000円/直接合葬室 45,000円/墓誌刻字 30,000円(いずれも1体あたり)。
個別に安置される期間
使用許可日(使用料を納付した日)から、ご遺骨を骨壺のまま20年間個別に埋蔵したあと、「合葬室」に埋蔵となります
比べると分かる3つの違い
| 新座市 | 郡山市 | |
|---|---|---|
| 住民登録の期間 | 申込日から3年以上前 | 1年以上 |
| 遺骨の範囲 | 6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族 | 配偶者・3親等内の血族・2親等内の姻族ほか |
| 使用料(1体) | 154,260円 | 個別95,000円/合葬45,000円 |
| 個別の期間 | ページに記載なし | 骨壺のまま20年→合葬室 |
遺骨の範囲が広いほど、遠い親族の遺骨も納められます。 新座市は6親等内の血族まで、郡山市は3親等以内の血族が原則です。古いお墓を開けたら誰のものか分からない遺骨があった、という場合はここに影響します。
個別の期間の記載も違います。 郡山市は20年と明記されていますが、新座市のページでは確認できませんでした。「合葬墓」という同じ呼び名でも、最初から一緒に納めるのか、一定期間は骨壺のままなのかで、あとから取り出せるかが変わります。この見方は供養先の選び方で扱っています。
「骨壺から納骨袋へ移し替える」工程に注意
新座市の案内には、改葬の流れのなかに骨壺から納骨袋への移し替えが入っています。
合葬の形では骨壺のまま納めないことがあり、その場合は容器を替える作業が発生します。 誰がどこで行うのか、立ち会えるのかを事前に確認してください。遺骨の量が多いと移し替えに手間がかかり、粉骨を求められる場合もあります。
申し込めないときに検討すること
居住要件を満たさない、関係が制限から外れる、という場合は公営を使えません。選択肢は次のようになります。
- 遺骨がある場所の自治体を確認する。 公営霊園は「住んでいる自治体」の制度です。お墓がある自治体に住んでいなければ対象外のことが多いです。
- 民間の受け皿を探す。 永代供養墓・納骨堂・樹木葬・送骨など、居住要件のないものがあります。法律上の区分は「永代供養墓」は法律上の区分ではありませんで整理しています。
- 改葬許可の申請には納め先の受入証明が必要です。納め先が決まらないと手続きが進みません。
なお、遺骨を別の墓地・納骨堂に移すこと自体は、墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項により市町村長の改葬許可が必要です。公営の合葬墓に移す場合も同じです。
本サイトで確認できていないこと
- 新座市の個別安置の期間。同ページに記載がありませんでした。
- 募集の時期と抽選の有無。郡山市のページでは確認できませんでした。公営は募集期間が限られ、申込多数なら抽選になることがあります。
- 全国の自治体の条件。本サイトが確認したのは2市です。居住年数・親等・金額はいずれも自治体ごとに違います。
- 税込・税別の表記。両市のページで明示を確認できませんでした。
次に確認すること
まず、遺骨があるお墓の所在地と、自分の住民登録がある自治体を確認してください。この2つが違うと、使える制度が変わります。
このページの情報源
- 市営墓園内 合葬式墓所(共同墓地)について(新座市)確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
- 市営墓園東山霊園合葬墓の使用者募集について(郡山市)確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号/最終改正 令和4年法律第68号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
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