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墓じまいのしるべ

高砂市公園墓地の墓じまい|返還届・工事届・改葬許可は、この順番で出します

兵庫県高砂市の公園墓地(阿弥陀町)と市有墓地(高砂・荒井・曽根)で墓じまいをするときに、市へ出す主な書類は6つです。市の公式ページと様式を読み、出す順番、工事届の「7日前」、返還届の「原状回復確認」など、止まりやすい点を整理しました。

手続き公開日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 高砂市公園墓地の墓じまいで市に出す書類(承継・改葬許可・工事届・完了届・返還届)と、出す順番が分かる
  • 工事届は施工の7日前まで、返還届には使用許可証を添えるなど、市の様式に書かれた条件が分かる
  • 電子申請と、石材店など事業者が代わりに出せる書類の範囲が分かる
  • 市のページに書かれていないため、環境政策課に確かめるべき点が分かる
花と書類を並べ、墓じまいの準備を整理する机

結論:移す先と名義を先に決め、工事の前に届け、最後に返還します

兵庫県高砂市の高砂市公園墓地(高砂市阿弥陀町阿弥陀560番地)で墓じまいをするとき、市に出す主な書類は6つです。窓口はどれも高砂市役所 環境政策課(市役所本庁舎3階、電話 079-443-9029)です。

出す順番は次のとおりです。市のページは手続きを1つずつ説明していますが、順番は書いていません。下の順番は、各書類に何を書くか・何を添えるかから組み立てたものです。

  1. 移す先を決める(改葬許可証申請書に「改葬の場所」を書く欄があるため)
  2. 使用者が亡くなっていれば、霊域使用権承継許可申請書で名義を継ぐ
  3. 改葬許可証申請書を出し、改葬許可証を受け取る
  4. 墓石の撤去の1週間前までに霊域内工事届を出す
  5. 遺骨を取り出し、撤去工事が終わったら霊域内工事完了届を出す
  6. 最後に霊域返還届を、霊域使用許可証を添えて出す

墓じまいで使う主な書類は6つ

高砂市の「高砂市公園墓地の申請・届出等について」(2026年4月28日更新)に載っている手続きを、墓じまいで使う順に並べました。

高砂市公園墓地で墓じまいに使う書類(2026年10月27日に市の公式ページと様式で確認)

霊域使用権承継許可申請書

いつ出すか
使用者が亡くなっていて、名義が親のままのとき
添えるもの(市の案内)
霊域使用許可証、前の使用者と新しい使用者の関係が分かる戸籍(除籍)謄本、新しい使用者の住民票、保証人の住民票(新しい使用者が市外に住む場合)、調査同意書
電子申請
できる

改葬許可証申請書

いつ出すか
遺骨を他の墓地へ移す前
添えるもの(市の案内)
市のページに挙がっているのは申請書だけ(下段に墓地管理者の欄がある)
電子申請
できる(事業者も可)

霊域内工事届

いつ出すか
工事を行う1週間前まで
添えるもの(市の案内)
霊域使用許可証、着工前写真
電子申請
できる(事業者も可)

霊域内工事完了届

いつ出すか
工事が終わったとき
添えるもの(市の案内)
完成後の状態がはっきり分かる完成写真
電子申請
できる(事業者も可)

霊域返還届

いつ出すか
区画を市に返すとき
添えるもの(市の案内)
霊域使用許可証
電子申請
できる(事業者も可)

紛失届

いつ出すか
霊域使用許可証が見つからないとき
添えるもの(市の案内)
(承継・書換の申請で、許可証の代わりに出すと市が案内)
電子申請
—

順番の理由

1. 移す先が決まらないと、申請書が埋まりません

高砂市の改葬許可証申請書には、死亡者の本籍・住所・氏名などのほかに「改葬の場所」を書く欄があります。どこへ移すかが決まっていないと、この欄が書けません。

申請先が高砂市になるのは、法律で「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が改葬を許可すると決まっているためです(墓地、埋葬等に関する法律 第5条第2項)。移す先が別の市でも、申請は高砂市に出します。ほかの欄の書き方(分からない欄や続柄の向き)は改葬許可申請書の書き方で扱っています。

2. 名義が亡くなった親のままなら、先に承継します

公園墓地の使用者が亡くなっている場合は、霊域使用権承継許可申請書で名義を継ぎます。市の案内では、新しい使用者が高砂市外に住んでいる場合は保証人が必要で、保証人は新しい使用者と別の世帯の人に限られます。住民票は世帯全員分で、本籍・続柄などを省略していないものが求められます。

市の募集案内には、使用権が消える場合として「使用者が死亡し、相続人または親族若しくは縁故者から5年以内に使用承継の申出がないとき」が挙がっています。名義が古いままのお墓は、墓じまいの前にまずここを確かめてください。名義の手続き全般はお墓の名義変更が先ですで扱っています。

3. 改葬許可証申請書の「墓地管理者」の欄

高砂市の改葬許可証申請書は、下段に墓地管理者の住所・氏名・押印の欄がある1枚の様式です。ほかの市では、埋蔵の証明を別の紙でもらう例もあります。公園墓地・市有墓地は市が管理しているため、この欄を誰がどう埋めるかは、提出前に環境政策課に聞くのが確実です。

4. 工事届は「施工7日前」まで

墓石を撤去するのは、区画の中の工事です。市のページは「工事を行う一週間前までに提出してください」としており、様式にも「この届出は、施工7日前までに提出してください」と書かれています。添えるのは霊域使用許可証と着工前の写真です。

石材店に撤去を頼む場合、工事日が決まった時点で、届けが7日前に間に合うかを確かめてください。

5. 工事が終わったら完了届

完了届には「完成後の状態がはっきりわかるように」撮った写真を付けます。撤去の場合は、更地にした後の状態の写真になります。

6. 最後に返還届

霊域返還届は「霊域が不要になりましたので、使用許可証を添えて届け出ます」という様式です。返還の理由を書く欄があります。市の処理欄には「原状回復確認」の欄があり、返すときに区画の状態を市が確認する作りになっています。

返すときに気を付けること

縁石に手を加えていないか。 霊域内工事届の様式は、元々区画にある縁石を加工・撤去した場合は「霊域返還時に霊域使用者の負担にて縁石を原状に復する義務があります」と注記しています。過去に縁石を削ったり外したりしていないか、石材店と現地で確かめてください。

どこまで戻すか。 返還届に「原状回復確認」の欄があることは確かめられましたが、墓石・基礎・植栽をどこまで撤去するかを具体的に書いた市の文書は、公開されている範囲では見つけられませんでした。撤去の範囲は、見積もりの前に環境政策課に確認してください。ほかの自治体の返還の決まりは墓地は更地にして返すのですかで比べています。

使用許可証を手元に。 返還届・工事届・承継の申請はどれも霊域使用許可証を添えます。承継・書換の申請では、見つからない場合は紛失届を出すと市が案内しています。返還届のときに許可証が見つからない場合の扱いは、ページに書かれていないため環境政策課に確認してください。

環境政策課に電話する前に手元に置くもの

  • 霊域使用許可証(地区・番号・使用者名が分かる)
  • いまの使用者が誰か(亡くなった親のままか)
  • 納められている遺骨の人数と、分かる範囲の氏名・死亡年月日
  • 移す先の名称と所在地(決まっていれば)
  • 石材店の撤去工事の予定日(決まっていれば)

市のページに書かれていない点(下の「確認できていないこと」)を、まとめて聞くと往復が減ります。

電子申請と、事業者が代わりに出せる書類

高砂市は公園墓地の手続きを電子申請フォームでも受け付けており、24時間受付としています(申請・届出のページ)。2025年2月25日更新の電子申請のお知らせは、霊域内工事届・完了届、霊域返還届、改葬許可申請書は「事業者様からの申請も可能」としています。石材店や墓じまいの事業者に頼む場合、どの届けを事業者が出し、どれを自分で出すかを、契約の前に分けておくと漏れがありません。

承継の申請は、事業者が出せる書類に挙がっていません。名義を継ぐのは家族の側の手続きです。

市有墓地(高砂・荒井・曽根)の場合

市有墓地は、昭和29年の市の発足時に旧町村から引き継いだ3か所の墓地です。承継・工事・納骨などは公園墓地と同じく届出が必要とされています。申請・届出のページ(2024年10月24日更新)で、公園墓地と違う点は次のとおりです。

  • 承継に添える書類は、前の使用者の戸籍(除籍)謄本と、新しい使用者の本籍入りの住民票です(保証人の記載はありません)。
  • 工事届には現況写真添付書類を添え、工事の1週間前までに出します。
  • 改葬許可は、公園墓地と同じく「改葬許可証申請書」を出し、その申請書に基づいて改葬許可証が発行されます。
  • 電子申請の記載はありません。

公園墓地へ行くときの注意

公園墓地の管理事務所は火曜日と金曜日が休みで、1月1日〜3日は門も事務所も閉まります(市の案内)。開門と事務所の時間は8時30分〜17時です。管理事務所に用がある日は、この曜日を避けてください。

本サイトで確認できていないこと

  • 改葬許可の手数料。 市のページと様式に記載がありません。
  • 受入証明書(移す先の受入れの証明)を別に求めるか。 市のページの必要書類は申請書1点ですが、受入証明の要・不要は書かれていません。大津市や武蔵野市のように受入証明を求める市もあるため、移す先から受入証明をもらえるようにしておき、提出前に確認してください。
  • 返還時にどこまで撤去するかと、永代使用料・維持管理料が戻るか。 公開されている範囲では見つけられませんでした。
  • 遺骨1体につき申請書1枚か。 大津市・武蔵野市は1体につき1枚としています。高砂市の様式も1人分の欄の作りですが、複数のときの扱いは書かれていません。
  • 検索で一緒に調べられている「奥ノ池墓地」は、所在地と管理者を公式の情報で特定できなかったため、この記事では扱っていません。

次に確認すること

順番が分かったら、名義と申請書の中身を確かめてください。

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