ペットの遺骨は家族のお墓に入れられますか|墓地埋葬法は適用されず、決めるのは墓地の規則です
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亡くなったペットの遺骨を家族のお墓に一緒に納めたい、墓じまいでお墓からペットの骨壺が出てきた、というときに。墓地埋葬法は動物に適用されないと政府答弁書が明記しており、納められるかどうかは墓地の規則で決まります。公営墓地の実例と、これから火葬する場合に遺骨が戻る形かを確かめる点を整理しました。
この記事で分かること
- 墓地埋葬法が動物に適用されないことと、その根拠(2004年の政府答弁書)が分かる
- ペットの遺骨を人のお墓に納められるかは墓地の規則で決まり、公営墓地では受け入れない例があることが分かる
- 墓じまいでペットの遺骨が出てきたときに、誰に何を確認すればよいかが分かる
- これから火葬する場合、自治体の引き取りでは遺骨が戻らない例があることが分かる
結論:法律では決まっていません。決めるのは、その墓地の規則です
長く一緒に暮らした犬や猫の遺骨を、いずれ家族のお墓に一緒に納めたい。あるいは墓じまいの準備をしていたら、お墓の中にペットの骨壺が納められていた——という相談です。
人の遺骨については、墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓埋法)が、墓地以外での埋蔵の禁止や改葬の許可を定めています。ところがペットの遺骨には、この法律が適用されません。 2004年の政府答弁書が次のように明記しています。
動物については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)は、適用されない。
つまり、ペットの遺骨を人のお墓に納めてよいかどうかは、法律ではなく、その墓地の使用規則と管理者の判断で決まります。 公営墓地では、はっきり断っている例があります。
政府答弁書と箕面市の募集案内は、2026年10月5日に確認しました。
確認できた法律・公的資料(2026-10-05時点)
| 論点 | 確認できた内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 墓埋法の適用 | 動物には適用されない | 2004年10月29日の政府答弁書(内閣衆質161第26号) |
| 国の法律 | 動物霊園事業で扱われる動物の死体に関する法律は存在しない。施設の設置・運営に国の許可制度も無い | 同上 |
| 廃棄物処理法 | 動物霊園事業で扱われる動物の死体は、同法の「廃棄物」に当たらない | 同上/1977年の旧厚生省の回答(環計第78号) |
| 自治体の条例 | 市が条例でペット霊園の設置に許可を求めている例がある | 横手市ペット霊園の設置等に関する条例 第3条 |
| 犬の死亡届 | 登録した犬が死亡したときは30日以内に市町村長へ届け出る | 狂犬病予防法 第4条第4項 |
現行の墓埋法の条文も2026年10月5日に確認しましたが、動物を対象とする規定は見当たりませんでした。
答弁書は、国として動物霊園事業を規制する部局も無いとしています。その代わりに、横手市のように自治体が条例でペット霊園を規制している場合があります。同市の条例は、ペット霊園を設置・運営しようとする者に、あらかじめ市長の許可を受けるよう求めています(第3条)。
公営墓地は「人間以外のお骨は埋蔵できません」とする例があります
箕面市立霊園の令和7年度の募集案内は、Q&Aで焼骨を埋蔵できる親族の範囲を示したうえで、次のように書いています。
また、ペットなど、人間以外のお骨は埋蔵できません。
同霊園の申込資格も「親族又は自己の焼骨を埋葬しようとするかた」と、人の遺骨を前提に定められています。ペットの遺骨を一緒に納めたいなら、公営墓地は受け入れない前提で、先に規則を確認するのが安全です。
民間霊園や寺院墓地の扱いは、墓地ごとに違います。本サイトでは全国の規則を確認できていないため、「民間なら入れられる」とは言えません。使用規則に書いてあるか、管理者に直接尋ねて、答えを書面かメールで残してください。
墓じまいで、お墓からペットの遺骨が出てきたら
改葬許可は墓埋法の手続きです。同法が動物に適用されない以上、ペットの遺骨は改葬許可の対象になりません。 改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚が基本ですが、そこに数えるのは人の遺骨です。
その代わり、法律の手続きが無いぶん、誰も代わりに行き先を決めてくれません。 次の3点を、取り出す前に済ませておいてください。
お墓にペットの遺骨が入っているときに確認すること
- どの骨壺がペットのものかを、いまの墓地の管理者と、取り出しを行う石材店に先に伝える(人の遺骨の数と改葬許可申請の枚数を合わせるためにも必要です)
- 新しい納め先が、ペットの遺骨を一緒に受け入れるかを確認する。公営墓地は受け入れない例があります
- 受け入れてもらえない場合の行き先(ペット霊園・手元に置くなど)を、取り出す日までに家族で決めておく
ペットの遺骨を一緒に受け入れるかどうか、追加の費用がかかるかは、納め先ごとに違います。
ペットの遺骨を手元に置く場合の考え方は、人の遺骨についての墓じまい後の遺骨を自宅に置くのは違法ですかも参考になります。ただし、あの記事で扱った墓埋法第4条(墓地以外での埋蔵の禁止)は、動物には適用されません。
これから火葬する場合:遺骨が戻る形かを先に確かめる
まだ火葬していないペットについて「いずれ家族のお墓に」と考えているなら、火葬の段階で遺骨が戻る形を選ぶことが前提になります。合同で火葬すると遺骨は戻りません。
自治体がペットの遺体を引き取っている地域もありますが、遺骨が戻らない例があります。東京都港区の場合は次のとおりです。
| 項目 | 港区の案内(2026-10-05確認) |
|---|---|
| 対象 | 重量25キログラム未満の、ペットとして飼われていた犬や猫など |
| 方法 | 区の委託業者が自宅へ引き取りに来て、民間の施設に委託して火葬・埋葬 |
| 遺骨 | 合同火葬のため、お骨の返却はできない |
| 手数料 | 港区の場合、1頭につき3,000円 |
| 25キログラム以上 | 飼い主が専門の業者などに依頼する |
港区の案内は港区だけの扱いです。引き取りの有無・手数料・対象の重さは自治体ごとに違うため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
横浜市・千葉市の案内と並べた比較と、民間に頼むときの頼み先の違いはペットが亡くなったら火葬はどこに頼む?にまとめました。
民間の火葬を頼む場合も、事業者によって「個別に火葬して遺骨を返す」形と「他のペットと一緒に火葬して遺骨を返さない」形が分かれていることがあります。申し込む前に、次の点を確かめてください。
火葬を頼む前に確かめること
- 遺骨は戻るか(個別の火葬か、他のペットと一緒の火葬か)
- お骨上げに家族が立ち会えるか
- 総額はいくらか(体重やプランで変わる場合は、体重を伝えたうえでの総額)
- キャンセルの扱い
金額と条件は、口頭だけでなくメールなど記録に残る形で受け取ってください。
なお、犬の場合は、登録している犬が死亡したら30日以内に市町村長へ届け出る義務があります(狂犬病予防法第4条第4項)。猫など犬以外の動物には、同条の届出義務はありません。 マイクロチップを登録している犬・猫の届け出はペットが亡くなったときの届け出にあります。
次に確認すること
ペットの遺骨の行き先が決まると、人の遺骨の納め先選びも進めやすくなります。納め先を選ぶ軸と、改葬の手続きは次の記事で扱っています。
このページの情報源
- 衆議院議員泉健太君提出動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一六一第二六号)(衆議院(内閣総理大臣 小泉純一郎 名の答弁書))確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号/最終改正 令和4年法律第68号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 令和7年度 箕面市立霊園一般区画墓地 募集案内(箕面市)確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
- 動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について(昭和52年8月3日 環計第78号 回答)(環境省 法令・告示・通達(旧厚生省環境衛生局水道環境部計画課長 回答))確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
- 横手市ペット霊園の設置等に関する条例(横手市)確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
- 犬や猫などのペットが亡くなったとき(港区(みなとリサイクル清掃事務所))確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
- 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)(e-Gov法令検索(デジタル庁))確認日:2026年10月5日外部サイトが開きます
- 墓じまい、改葬許可申請について(大津市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
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