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墓じまいのしるべ

ペットが亡くなったときの届け出|犬は30日以内に市町村へ、マイクロチップは別に届け出ます

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犬や猫が亡くなったあと、どこに何を届け出ればよいか迷ったときに。犬は狂犬病予防法で30日以内の死亡届が決まっています。マイクロチップを登録している犬・猫は、動物愛護管理法で別の届け出が要ります。条文と東京都の案内で確かめました。

手続き公開日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 犬が亡くなったときの死亡届の期限と届け先が、条文で分かる
  • マイクロチップを登録している犬・猫には、別の届け出があることが分かる
  • 猫には市町村への死亡届の義務が無いことが分かる
  • 火葬の手配と並行して進めてよいことが分かる

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白い花瓶に生けた紫の花

結論:届け出は最大で2つ。どちらも火葬の手配と並行して進められます

ペットが亡くなって、役所に何か届け出が要るのか分からない——という場面です。

届け出は、動物の種類と、マイクロチップを登録しているかで変わります。

市町村への死亡届マイクロチップの死亡の届け出
犬要る(30日以内・狂犬病予防法)登録している場合は要る
猫同法の届出義務は無い登録している場合は要る
その他の動物同法の届出義務は無い制度の対象外

人が亡くなったときのような火葬の許可は、ペットにはありません。政府は2004年の答弁書で、動物には墓地、埋葬等に関する法律が「適用されない」としています。届け出が終わる前でも、火葬の手配は進められます。

犬:30日以内に市町村長へ届け出ます

狂犬病予防法第4条第4項は、登録を受けた犬の所有者は「犬が死亡したとき」などに「三十日以内に」犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない、と定めています。

届け出の方法(窓口・郵送・オンラインなど)や、鑑札・注射済票の扱いは、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

対象は登録を受けた犬です。同条は猫など犬以外の動物の届け出を定めていません。

マイクロチップを登録している犬・猫:環境大臣への届け出

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8は、登録を受けた犬または猫の所有者は、犬または猫が死亡したときなどに「遅滞なく」環境大臣に届け出なければならない、と定めています。

東京都動物愛護相談センターの案内によると、

  • 犬や猫が死亡した場合にも届け出が必要で、手数料は無料
  • 届け出は、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会のサイトまたは郵送で行える

とされています。

届け出と並行して決めること

亡くなった直後に決めること

  • 火葬を自治体に頼むか、民間に頼むか
  • 遺骨を返してもらう形にするか(自治体の引き取りでは戻らない例があります)
  • 犬なら、市町村への死亡届を30日以内に出す
  • マイクロチップを登録していれば、環境大臣(指定登録機関)へ届け出る
  • 遺骨をどこに納めるか(急いで決めなくてかまいません)

火葬の頼み先の比べ方はペットが亡くなったら火葬はどこに頼む?に、遺骨を家族のお墓に入れられるかはペットの遺骨は家族のお墓に入れられますかにまとめています。

次に確認すること

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