お墓の継ぎ手が決まらないとき|家庭裁判所の「祭祀承継者の指定」を申し立てる手順と費用
誰がお墓を継ぐかで親族の話がまとまらないとき、最後は家庭裁判所が決める仕組みがあります(民法第897条第2項)。調停と審判の違い、申し立てる裁判所、収入印紙1,200円、そろえる戸籍と書類を、法律の条文と家庭裁判所の資料で整理しました。
この記事で分かること
- お墓を継ぐ人は、亡くなった人の指定→慣習→家庭裁判所の順で決まることが分かる
- 家庭裁判所の手続きには調停と審判があり、申し立てる裁判所が違うことが分かる
- 申立ての収入印紙は1件1,200円で、郵便切手は裁判所ごとに違うことが分かる
- そろえる戸籍と、祭祀財産の目録・墓地の使用権の証明書などの書類が分かる
結論:話し合いで決まらなければ、家庭裁判所が継ぐ人を決めます
お墓(墳墓)や仏壇などの祭具、家系図(系譜)を誰が継ぐかは、民法第897条で次の順に決まります。
- 亡くなった人が指定していれば、その人(第1項ただし書「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」)
- 指定がなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人(第1項本文)
- 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める(第2項)
親族の話し合いで継ぐ人が決まらないときに使うのが、3の祭祀承継者の指定の手続きです。遺産分割とは別の手続きで、福岡家庭裁判所の資料も、祭祀財産(祭具・墓など)は遺産分割の対象にならず、調停で話し合いたい場合は「別に祭祀承継者指定の申立てが必要」としています。
調停と審判の違い
祭祀承継者の指定は、家事事件手続法の「別表第二」の事件(第11項)です。話し合いの場である調停と、裁判官が決める審判のどちらでも申し立てられます。
| 項目 | 調停 | 審判 |
|---|---|---|
| どんな手続きか | 調停委員を交えて、当事者の合意を目指す | 家庭裁判所が継ぐ人を決める |
| 申し立てる裁判所 | 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所(第245条) | 相続が開始した地の家庭裁判所(第190条第1項)、または当事者が合意で定める家庭裁判所(第66条第1項) |
| まとまらなかったら | 調停が成立しないと、調停の申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされる(第272条第4項) | — |
| 決まった後 | 合意の内容で終わる | 審判で、お墓などの引渡しを命じることができる(第190条第2項)。不服があれば即時抗告ができる(同条第3項) |
祭祀承継者の指定:調停と審判(家事事件手続法・名古屋家庭裁判所の一覧より)
どんな手続きか
- 調停
- 調停委員を交えて、当事者の合意を目指す
- 審判
- 家庭裁判所が継ぐ人を決める
申し立てる裁判所
- 調停
- 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所(第245条)
- 審判
- 相続が開始した地の家庭裁判所(第190条第1項)、または当事者が合意で定める家庭裁判所(第66条第1項)
まとまらなかったら
- 調停
- 調停が成立しないと、調停の申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされる(第272条第4項)
- 審判
- —
決まった後
- 調停
- 合意の内容で終わる
- 審判
- 審判で、お墓などの引渡しを命じることができる(第190条第2項)。不服があれば即時抗告ができる(同条第3項)
調停から申し立てた場合は、まとまらなければ審判に移ります(第272条第4項)。調停は相手方(話がまとまらない親族)の住所地の裁判所なので、相手が遠方に住んでいると、その地の裁判所になります。
費用
申立ての手数料(収入印紙)は1件1,200円です。民事訴訟費用等に関する法律の別表第一(一五の二の項)が、家事事件手続法の別表第二の事件の調停・審判の申立ての手数料を1,200円と定めています(2026年10月27日に法令データで確認)。
このほかに、裁判所から書類を送るための郵便切手を納めます。額と内訳は裁判所ごとに違うため、申し立てる家庭裁判所の案内で確かめてください。弁護士に依頼する場合は、その費用が別にかかります。
そろえる書類
名古屋家庭裁判所の申立添付書類の一覧は、「祭祀に関する権利の承継者の指定」の添付書類を次のように挙げています(一覧の作成時点は古く、郵便切手の内訳は現在の郵便料金と合わない可能性があります。書類の種類は参考として示します)。
祭祀承継者の指定の申立てで求められる書類(名古屋家庭裁判所の一覧・共通)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 亡くなった人の子で、すでに亡くなっている人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍
- 祭祀財産の目録(どのお墓・仏壇・系譜かを特定する)
- 財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、墓地の使用権の証明書など)
- 相手方の人数分の申立書の写し
相続人が亡くなった人の親や兄弟姉妹になる場合は、さらに戸籍が加わります。申立ての前に入手できない戸籍は、申立て後に追加で出してもよいとされています(同じ一覧)。
祭祀財産の目録には、どの墓地のどの区画か、仏壇・位牌・系譜は何か、を書きます。墓地の使用許可証や契約書の写しがあれば、区画を特定しやすくなります。
申し立てる前に
家庭裁判所の手続きは、親族の関係にも、時間にも負担がかかります。申し立てる前に、次の2つを確かめてください。
亡くなった人の指定がないか。 第897条は、亡くなった人が指定した人がいれば、その人が継ぐとしています。遺言書や、生前に墓地の管理者へ出した書類に、継ぐ人が書かれていないかを確かめます。
墓地の管理者の手続きで足りないか。 公営墓地の名義の承継では、親族で協議した結果を書く申立書で受け付ける例があります。宇都宮市は、承継の必要書類に「親族一同と協議した結果、承継者となることに決定したこと等」を書く申立書を挙げています。話し合いがまとまれば、裁判所の手続きは要りません。進め方は家族と墓じまいを話すときの順番で扱っています。
継ぐ人が決まった後
祭祀承継者が決まったら、その人が墓地の管理者に名義の承継を届け、新しい名義人として墓じまい(改葬)を進められるようになります。改葬許可の申請者が名義人と違う場合は名義人の承諾書が要るため(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条)、名義を先に整えておくと手続きが止まりません。お墓の名義変更が先ですを見てください。
本サイトで確認できていないこと
- 家庭裁判所が誰を継ぐ人に選ぶかの判断の基準。公的な説明を確認できていません。
- 申し立てから終わるまでの期間。事件により異なります。
- 継ぐ人に指定された人が、その立場を辞退できるかどうか。
- 名古屋家庭裁判所以外の家庭裁判所の添付書類・郵便切手の額。
個別の見通しは、申し立てる家庭裁判所や弁護士に相談してください。
次に確認すること
このページの情報源
- 民法(明治29年法律第89号)第896条・第897条(e-Gov法令検索(デジタル庁))確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第66条・第190条・第245条・第272条(e-Gov法令検索(デジタル庁))確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第一 一五の二の項(e-Gov法令検索(デジタル庁))確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 申立添付書類等一覧(家事事件)(名古屋家庭裁判所)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 遺産分割調停についてのQ&A(遺産の範囲・分割方法など)(福岡家庭裁判所)確認日:2026年10月13日外部サイトが開きます
- 墓園使用権の承継(宇都宮市)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)(厚生労働省 法令等データベースサービス)確認日:2026年10月27日外部サイトが開きます
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