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墓じまいのしるべ

送骨で納めるときの手順|郵送でも改葬許可は省けません

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遠方のお墓を墓じまいして、遺骨を郵送で納めたいというときに。送骨は運び方が郵送になるだけで、改葬許可の手続きは持参する場合と変わりません。順番を間違えると発送できないため、書類の取り順と、申し込む前に納め先へ確認する項目を整理しました。

供養先公開日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 送骨でも改葬許可が必要で、省ける手続きがないことが分かる
  • 書類を取る順番と、納め先が決まらないと進めない理由が分かる
  • 許可証がないと納骨できないことが条文で分かる
  • 申し込む前に納め先へ確認する項目が分かる

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穏やかな波と水平線

結論:変わるのは運び方だけです

遠方のお墓を墓じまいして、遺骨を現地から持ち帰らずに郵送で納め先へ送る——これが送骨です。

手続きが簡単になるわけではありません。 郵送になるのは遺骨の運び方だけで、改葬許可の申請と、管理者の書類は持参する場合とまったく同じです。

送骨の手順を4段階で示した図。納め先を決める、埋蔵証明と受入証明を集める、改葬許可を申請して許可証を受け取る、許可証を添えて発送する。

条文は2026年10月5日に確認しました。発送方法・同梱物は納め先の指定に従ってください。

許可証がないと納められません

墓地、埋葬等に関する法律 第14条が、納め先側の義務を定めています。

墓地の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ埋葬・埋蔵させてはならず、納骨堂の管理者は収蔵させてはならない

受け入れる側が許可証を確認する義務を負っています。 だから「遺骨だけ送れば納めてもらえる」ことはありません。許可証を添えるか、先に送るかは納め先の指定に従います。

許可を出すのは、いま遺骨がある場所の市区町村です(第5条第2項「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」)。納め先の市区町村ではありません。この点はお墓と納め先が別の市のときはどちらに申請しますかで扱っています。

順番を間違えると発送できません

  1. 納め先を決める。 合祀か個別か、あとから取り出せるか、追加費用があるかを確認します。
  2. 書類を集める。
    • 埋蔵証明(いまの墓地の管理者が作成)
    • 受入証明(納め先の管理者が作成)
    • 申請者が墓地の使用者と異なる場合は承諾書等(施行規則第2条)
  3. 改葬許可を申請する。 1と2を添えて、いま遺骨がある市区町村へ提出します。
  4. 発送する。 許可証を同梱するか別送するかは納め先の指定どおりに。

2の受入証明が、納め先を決めないと取れません。 ここで止まるのがいちばん多い詰まり方です。「送骨なら申し込むだけ」と考えて進めると、3の申請ができません。

遠方で動けない場合、郵送で申請できる自治体があります。大津市は窓口・郵送の両方を受け付け、交付は窓口が受付後10〜30分、郵送が受付後1〜2日と案内しています(2026-10-05に確認)。可否と日数は自治体ごとに違うため、申請先に確認してください。

申し込む前に納め先へ確認する7項目

  1. 合祀か個別か。 個別なら期間は何年で、そのあとはどうなるか
  2. あとから遺骨を取り出せるか。 取り出せなくなる時点はいつか
  3. 骨壺のまま受け入れるか。 納骨袋へ移し替える場合、誰がいつ行うか
  4. 遺骨の量に上限があるか。 複数体を送る場合の扱い
  5. 梱包と送り方の指定。 梱包キットがあるか、送料はどちら負担か
  6. 納骨後に別の費用が発生するか。 管理費が続くのか、一括で以後かからないのか
  7. キャンセル・返還の条件。 発送後に取りやめられるか

3は粉骨の要否に直結します。要るかどうかは納め先が決めるため、先に聞いてください(墓じまいで粉骨は必要ですか)。

7は特に確認してください。遺骨は送ってしまうと戻せない場合があります。取り返しがつかない部分は、家族で合意してから進めてください。

公営の合葬墓を使えるなら、費用は抑えられます

納め先を選ぶとき、自治体の合葬墓が使えれば費用は抑えられます。ただし居住年数の要件と、申込者と遺骨の関係の制限があります。実例は墓じまい後に公営の合葬墓へ移せますかで2市を比べています。

公営が使えない場合に、郵送で受け入れる民間の納め先を探すことになります。

本サイトで確認できていないこと

  • 遺骨の郵送についての法令上の定め。墓地、埋葬等に関する法律に輸送方法の規定は見当たりませんでした。
  • 配送事業者の取扱い条件。事業者ごとの約款を確認していません。
  • 許可証を同梱してよいか別送すべきかの一般的な扱い。納め先の指定によります。

次に確認すること

遠方のお墓で現地に行けない場合の進め方、必要書類の取り寄せは次の記事で扱っています。

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