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墓じまいのしるべ

墓じまいで永代使用料は戻りますか|5自治体の条例で確認した結論

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お墓を買ったときに払った永代使用料は返ってくるのか。公営霊園の条例は「還付しない」が原則で、戻るのは許可から2〜3年以内に返した場合の半額に限られます。広島市・福岡市・東京都・水戸市・市川市の条文と案内で確認し、順序を間違えると戻らなくなる点を整理しました。

費用公開日:更新日:情報確認日:作成:編集部

この記事で分かること

  • 永代使用料が条例で「還付しない」と定められているのが原則だと分かる
  • 戻る場合の条件(許可から2〜3年以内・半額)が自治体ごとに分かる
  • 管理料は年度の途中で返しても日割りにならないことが分かる
  • 放置して取り消された場合と自分で返した場合で、結果が変わることが分かる

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電卓とノート

結論:原則は戻りません。戻るのは「買ってすぐ返した」場合だけです

墓じまいの費用を考えるときに、お墓を買ったときに払った永代使用料が戻ってくる前提で総額を見積もる方がいます。

公営霊園の条例を確認すると、原則は「還付しない」です。戻る規定がある自治体でも、条件は「許可を受けてから2〜3年以内に返した場合の半額」で、長く使ったお墓には当てはまりません。

広島市・福岡市・東京都・水戸市・市川市について、永代使用料と管理料が返還されるかを条例の根拠つきで並べた表。原則は還付なしで、広島市は2年以内、福岡市は3年以内の返還に限り半額が戻る。

各条例・各市の案内を2026年10月5日までに確認しました。

使わなくなった墓地をほかの人に売れないかは、お墓(墓地)は売れますかで条例の譲渡の定めを確かめています。

条文で確認した内容(2026-10-05時点)

広島市墓地及び納骨堂条例

第14条第1項が原則です。

既納の使用料は、第8条第2項及び第9条第2項に定めるものを除くほか、これを還付しない。

第14条第2項は管理料です。

既納の管理料は、還付しない。

例外は第8条第2項だけです。

その返還が使用許可後2年以内のときは、既納の使用料の半額を還付する。

福岡市立霊園条例

第18条第2項です。

一般墓所利用者が利用の許可を受けた後3年以内に利用地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。

第3項では、合葬式墓所について、焼骨を埋蔵したことがなく許可後3年以内に利用権を放棄した場合の半額還付を定めています。

東京都霊園条例

第15条(使用料等の不還付)です。

既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

「ただし」以降がありますが、何が「相当の理由」に当たるかは条文に書かれていません。

水戸市

市営墓地の返還について「管理料等の還付はありません。どうぞ御了承ください」と案内し、あわせて「その年度の管理料は、1年分で納付いただきます」としています。年度の途中で返しても日割りになりません。

例外:返還を促す制度を持つ自治体があります

市川市は「市川市霊園一般墓地返還促進事業」で、使用料の一部返還と原状回復費の助成を行っています。

項目内容
使用料の返還使用許可後3年以内に未使用(更地)で返還した場合は2分の1、それ以外は3分の1から4分の1
原状回復費の助成限度額は墓地の種類・形態により75,000円〜440,000円
対象市川市霊園の一般墓地の使用者。市内の寺院墓地・民営霊園は対象外

ただし予算枠があり、年度の途中で受付が終わったり再開したりします。詳しい探し方は墓じまいに補助金はある?にまとめています。

順序を間違えると、戻る可能性もなくなります

同じ「お墓を手放す」でも、自分で返すか、放置して取り消されるかで結果が変わります。

自分で返還する管理料を払わず取り消される
使用料期間条件を満たせば半額が戻る自治体がある戻る規定がない
遺骨の行き先自分で選べる自治体が改葬する(改葬先が合葬かどうかは条文に書かれていない)
原状回復自分で手配(助成がある自治体も)—

福岡市の条文は「利用の許可を受けた後3年以内に利用地の全部を返還したとき」です。取消ではなく返還が条件になっています。管理料の滞納で取り消されるまでの年数と、その後の扱いはお墓の管理料を払わないとどうなりますかで扱っています。

寺院墓地・民営霊園の場合

ここまでは公営霊園の条例です。寺院墓地・民営霊園は、墓地の使用規則や契約書で決まります。本サイトでは、寺院墓地・民営霊園の還付の実態を確認できていません。

使用許可証や契約書に返還時の取り決めが書かれているかを先に読み、書かれていなければ管理者に直接確認してください。

本サイトで確認できていないこと

  • 東京都の「相当の理由」の運用。条文に例示がありません。
  • 福岡市の管理料の還付。第18条で使用料の還付は確認できましたが、管理料についての定めは確認できませんでした。
  • 水戸市の使用料の還付。返還手続きの案内ページに記載がありませんでした。
  • 全国の自治体の規定。本サイトが確認したのは5自治体です。

いずれも、自分のお墓がある自治体の条例を直接確認してください。多くの自治体が例規集をウェブで公開しています。

この記事の修正(2026-10-18)

「順序を間違えると、戻る可能性もなくなります」の表で、取り消された場合の遺骨の行き先にあった「合葬が一般的」という記載を削除しました。東京都霊園条例(第22条)・福岡市立霊園条例(第11条)の条文には、改葬先が合葬かどうかが書かれておらず、根拠を示せないためです(2026-10-18に条文で確認)。

次に確認すること

戻るお金を前提にせず、出ていく4つの費用で総額を組んでください。

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