墓じまいと一緒に実家を解体するときの順番と届出|床面積80㎡以上は着工の7日前までに届け出ます
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空き家になった実家を取り壊すか迷っている、墓じまいと同じ時期に進めたい——そんなときに。建物の解体には、着工前の届出と、解体後1か月以内の滅失登記があります。解体した翌年度から土地の固定資産税が上がる場合があることも、市の案内で確かめました。
この記事で分かること
- 建物の解体の前と後に、どんな届出・登記があるかが分かる
- 床面積80㎡以上の解体で、着工7日前までの届出が要ることが条文で分かる
- 解体した翌年度から土地の固定資産税が上がる場合があることが分かる
- 墓じまいと解体を並べて進めるときの順番が分かる
結論:解体は「家の中を空にしてから」。墓じまいの書類は、その前に探します
親の家とお墓を同じ時期に整理することになり、建物を取り壊すかどうかを考えている——という場面です。
墓じまいと建物の解体は、手続きも相手も別です。並べて進めるなら、次の順番が無理のない考え方です。
- 家の中から、お墓の書類(使用許可証など)と残す物を探す
- 家の中を片付ける(仏壇・位牌の扱いを先に決める)
- 解体するか、建物ごと売るかを決める(固定資産税への影響を確かめる)
- 解体するなら、着工の7日前までに届出(床面積80㎡以上の場合)
- 解体後1か月以内に建物の滅失登記
墓じまいの手続き(改葬許可・撤去工事)は、この流れと並行して進められます。
解体の前:床面積80㎡以上なら、着工7日前までに届け出ます
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、一定規模以上の建物の解体を「対象建設工事」として、分別解体を義務づけています(第9条)。建物の解体の基準は、施行令第2条で床面積の合計が80平方メートルです。
対象建設工事の発注者は、「工事に着手する日の七日前までに」、解体する建物の構造、工事の時期と工程、分別解体の計画などを都道府県知事に届け出なければならないと定められています(第10条第1項)。
解体工事業を営む者は、建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を受けている場合を除き、都道府県知事の登録を受けなければなりません(同法第21条)。頼む業者がどちらを受けているかも確かめておくと安心です。
解体の後:1か月以内に建物の滅失登記
不動産登記法第57条は、建物が滅失したときは、所有者(登記名義人など)は「その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない」と定めています。
柏市は、取り壊した家屋のうち登記済の家屋は法務局で滅失登記、未登記の家屋は市の資産税課に申請が必要と案内しています。年末に取り壊した場合は、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書、日付入りの写真など)を求めることがあるとしています。
実家の名義が亡くなった親のままの場合は、相続登記との関係も出てきます。相続登記の期限はお墓と実家は継ぐ手続きが別ですにまとめました。
解体した翌年度から、土地の固定資産税が上がる場合があります
固定資産税は、毎年1月1日の状態で課税されます。
| 時期 | 家屋の税 | 土地の税 |
|---|---|---|
| 取り壊した年度 | 1月1日に建っていたので、1年度分かかる | 住宅用地の特例のまま |
| 翌年度 | かからなくなる | 1月1日に住宅が無いため、住宅用地の特例が受けられず、税額が上がる場合がある |
広島市は「取り壊した家屋が住宅だった場合、土地については、住宅用地の特例の適用がなくなり、税額が上がる場合があります」と案内しています。柏市も、1月1日時点で住宅が建っていなければ原則として特例を受けられないとしています(建替えで要件を満たす場合を除く)。
国土交通省によると、住宅用地特例は固定資産税の課税標準を、200平方メートル以下の部分で6分の1、超える部分で3分の1に減らすものです。一方で、適切に管理されていない空き家は「管理不全空家」として勧告を受けると、建物が残っていても特例が外れます。
解体するか、建物ごと売るか、管理を続けるかは、この両方を比べて決めることになります。税額そのものは、土地の所在地の市区町村の資産税の窓口で確かめてください。
売る場合は、解体するかどうかにかかわらず、売る前に相続登記が要ります。仲介と買取の違いとあわせて相続した実家を売る前ににまとめました。
家の中を空にするときの注意
解体の前には、家の中を空にする必要があります。国民生活センターは、遺品整理サービスで「処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分された」といった相談が寄せられているとして、残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておくよう呼びかけています。
お墓の書類や仏壇・位牌の扱いは、実家じまいと墓じまいはどちらが先ですかと遺品整理で仏壇や位牌が出てきたらにまとめています。
解体の見積もりは、家の中の段取りが決まってから
解体の見積もりを頼むのは、冒頭の順番でいえば3のところです。家の中の物を誰が、いつ運び出すのか、お墓の書類と仏壇・位牌をどうするのかが決まっていないと、見積もりに何を含めるのかが決まりません。環境省は、家庭から出る一般廃棄物を業として収集運搬できるのは、原則として市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者だけとしています。家財の処分を解体と一緒に頼むなら、誰がどの許可で運ぶのかも見積もりの段階で確かめてください。
このページの下の広告欄には、解体の窓口を2つと、建物ごと売る場合の買取の窓口を1つ載せています。解体の窓口の2つは仕組みが違います。解体工事比較ナビは、条件に合う解体業者を紹介して見積もりを比べる一括見積もりのサイトで、紹介された業者を断る連絡も代行すると案内しています。解体工事110番は、相談を受けて加盟店へ見積もり依頼を取り次ぐ窓口です。どちらも工事をするのは紹介された業者で、契約もその業者と結びます。墓石の撤去の窓口ではありません。お墓の側は、墓地の管理者と石材店に相談してください。
次に確認すること
このページの情報源
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条・第10条・第21条、同法施行令第2条(e-Gov法令検索(デジタル庁))確認日:2026年10月15日外部サイトが開きます
- 不動産登記法(平成16年法律第123号)第57条・第76条の2・第164条(e-Gov法令検索(デジタル庁))確認日:2026年10月13日外部サイトが開きます
- 年の中途で家屋を取り壊した場合や新築した場合、固定資産税はどうなりますか。(広島市)確認日:2026年10月15日外部サイトが開きます
- 取壊し・売却をした方(柏市(資産税課))確認日:2026年10月15日外部サイトが開きます
- 空家法とは(空き家対策 特設サイト)(国土交通省 住宅局)確認日:2026年10月13日外部サイトが開きます
- こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル(独立行政法人国民生活センター)確認日:2026年10月13日外部サイトが開きます
- 不用品回収業者に関する調査結果について(お知らせ)(環境省)確認日:2026年10月22日外部サイトが開きます
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